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制度と割増
36協定、変形労働時間制、フレックス、裁量労働制、休日と代休。制度の要件と、割増賃金が必要になる境界線を整理します。確認の順番、判断の基準、計算の根拠を、条文と計算例に沿って一つずつ整理しています。
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01
RATE 50%
60時間を超えた分は25%ではなく50%。2023年4月から中小企業も対象。法定休日労働はカウントに含まれない。
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02
MINIMUM WAGE
最低賃金の算定に固定残業代は入らない。割増賃金の基礎とも範囲が違うので、二重に確認する。
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03
OUTSIDE
原則は所定労働時間とみなす。ただし、連絡が取れずに所定を超えた場合は、その実時間が労働時間です。
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04
36 AGREEMENT
上限を超えた残業は違法。ただし割増賃金の支払い義務は別に発生します。
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05
PAID LEAVE
有給の日は労働時間ではないので残業代の対象外。ただし取得日に働けば別の話になります。
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06
INDUSTRY
2024年4月から建設・運送にも上限規制。現場への移動や待機も労働時間です。
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07
BONUS
賞与は原則として除外できます。ただし年4回以上なら、実質は月給扱いになります。
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08
HOLIDAY
週1日の法定休日は35%、もう1日は25%。どちらかは就業規則の定めで決まります。
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09
SUBSTITUTE
振替なら割増なし、代休なら割増は必要。名前と実態がずれている会社が多い部分です。
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10
SHIFT WORK
制度があっても、所定を超えれば割増。協定・届出がなければ制度自体が無効です。
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11
FLEX
日ではなく清算期間の合計で判定。深夜と法定休日は別枠で割増が必要です。
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12
DISCRETION
実際の時間ではなく、みなし時間で計算。休日35%と深夜25%は別枠で必要です。
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13
CARE
申し送り・記録・宿直。名前がついていても、拘束されていれば労働時間です。
まず金額を知りたい場合
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れると、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要です。
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