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制度 — CARE

医療・介護の残業代。
宿直・申し送り・記録の時間

医療・介護は、申し送りや記録作成が労働時間として認められやすい職場です。どちらも、拘束されていれば業務として扱われます。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

申し送りや記録の時間って、残業代に入りますか?

答

回答者

入ります。参加が必須の申し送りも、業務として求められる記録作成も労働時間です。

相

相談者

宿直はどうですか?

答

回答者

拘束の実態で判断します。呼び出しが頻繁なら労働時間です。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

労働時間になりやすい時間

  • 申し送り参加が必須なら労働時間。
  • 記録・書類作成業務として求められる以上、労働時間です。
  • 宿直・日直拘束の実態により判断。呼び出しが頻繁なら労働時間。
  • 休憩中の対応呼ばれて対応した分は労働時間。

02

医師の上限規制

医師にも2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されました。長期間の勤務を前提とした運用は、見直しが必要になっています。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
宿直は寝ている時間なので労働時間ではない 呼び出しの頻度や拘束の実態で判断します。休息が取れていなければ労働時間です。
申し送りは業務の準備なので残業に含めない 引継ぎが義務づけられていれば労働時間です。毎日30分なら月10時間になります。
記録は家で書くもの 記録の記載が業務として求められていれば労働時間です。

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