制度 — CARE
医療・介護の残業代。
宿直・申し送り・記録の時間
医療・介護は、申し送りや記録作成が労働時間として認められやすい職場です。どちらも、拘束されていれば業務として扱われます。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
申し送りや記録の時間って、残業代に入りますか?
答
回答者
入ります。参加が必須の申し送りも、業務として求められる記録作成も労働時間です。
相
相談者
宿直はどうですか?
答
回答者
拘束の実態で判断します。呼び出しが頻繁なら労働時間です。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
労働時間になりやすい時間
- 申し送り参加が必須なら労働時間。
- 記録・書類作成業務として求められる以上、労働時間です。
- 宿直・日直拘束の実態により判断。呼び出しが頻繁なら労働時間。
- 休憩中の対応呼ばれて対応した分は労働時間。
02
医師の上限規制
医師にも2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されました。長期間の勤務を前提とした運用は、見直しが必要になっています。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 宿直は寝ている時間なので労働時間ではない | 呼び出しの頻度や拘束の実態で判断します。休息が取れていなければ労働時間です。 |
| 申し送りは業務の準備なので残業に含めない | 引継ぎが義務づけられていれば労働時間です。毎日30分なら月10時間になります。 |
| 記録は家で書くもの | 記録の記載が業務として求められていれば労働時間です。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認