時間 — BREAK
休憩時間は労働時間か。
「休憩」と書いてあっても
就業規則に「12:00〜13:00 休憩」とあっても、その1時間が本当に休憩になっているかは別の話です。電話番や来客対応をしながらなら、労働時間として扱われます。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
昼休みも電話番をしてるんですけど、休憩になってます。
答
回答者
自由に使えないなら休憩ではありません。電話番をしながらの昼休みは、労働時間として扱われます。
相
相談者
1時間まるごとですか?
答
回答者
実態によります。休憩が労働時間になると1日9時間になり、1時間分の時間外割増が発生します。考え方を本文で確認できます。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
休憩の3つの条件
労働基準法第34条の休憩は、次の3つを満たす必要があります。
- 途中で自由に使えること(自由利用の保障)
- 1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上
- 8時間を超える場合は1時間以上
重要なのは1つ目です。「休憩時間を与えた」と言うには、労働から解放されていなければなりません。
02
休憩にならない例
- 電話番・来客対応をしながらの昼休み対応が発生すれば、その時間は労働時間です。
- 外出禁止・待機を命じられている休憩実質的に拘束されているので、労働時間と判断されます。
- 休憩中も業務の指示に従う必要がある「何かあったら呼ぶ」程度でも、頻繁に呼ばれる実態があれば該当します。
「休憩1時間」と記録されていても、実態が違えば、その分の賃金が未払いになります。
広告
03
休憩が労働時間になると、何が変わるか
休憩1時間が労働時間になると、1日の労働時間が9時間になり、1時間分の時間外労働が発生します。
月20日なら20時間、年間240時間です。3年分で720時間。単価1,500円なら135万円の差になります。昼休みの扱いは、侮れません。
出典
SOURCES — 出典
- 労働基準法 第34条(休憩)
- 平成11年3月31日 基発第170号
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 休憩時間を与えているので労働時間ではない | 休憩には、自由に使えること・はっきり区切られていること・1日の途中にあることの3つが必要です。当番や呼び出しに備える時間は休憩になりません。 |
| 昼休みも電話番をしてもらっているが休憩扱い | 電話や来客の対応を義務づけられていれば、その時間は労働時間です。休憩として扱うことはできません。 |
| 現場が忙しい日は休憩を短縮している | 休憩を短くした分は労働時間に戻ります。10分・15分でも積み上がれば、月単位では無視できない額になります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認