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時間 — BREAK

休憩時間は労働時間か。
「休憩」と書いてあっても

就業規則に「12:00〜13:00 休憩」とあっても、その1時間が本当に休憩になっているかは別の話です。電話番や来客対応をしながらなら、労働時間として扱われます。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第34条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

昼休みも電話番をしてるんですけど、休憩になってます。

答

回答者

自由に使えないなら休憩ではありません。電話番をしながらの昼休みは、労働時間として扱われます。

相

相談者

1時間まるごとですか?

答

回答者

実態によります。休憩が労働時間になると1日9時間になり、1時間分の時間外割増が発生します。考え方を本文で確認できます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

休憩の3つの条件

労働基準法第34条の休憩は、次の3つを満たす必要があります。

  • 途中で自由に使えること(自由利用の保障)
  • 1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上
  • 8時間を超える場合は1時間以上

重要なのは1つ目です。「休憩時間を与えた」と言うには、労働から解放されていなければなりません。

02

休憩にならない例

  • 電話番・来客対応をしながらの昼休み対応が発生すれば、その時間は労働時間です。
  • 外出禁止・待機を命じられている休憩実質的に拘束されているので、労働時間と判断されます。
  • 休憩中も業務の指示に従う必要がある「何かあったら呼ぶ」程度でも、頻繁に呼ばれる実態があれば該当します。

「休憩1時間」と記録されていても、実態が違えば、その分の賃金が未払いになります。

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03

休憩が労働時間になると、何が変わるか

休憩1時間が労働時間になると、1日の労働時間が9時間になり、1時間分の時間外労働が発生します。

月20日なら20時間、年間240時間です。3年分で720時間。単価1,500円なら135万円の差になります。昼休みの扱いは、侮れません。

出典

SOURCES — 出典

  • 労働基準法 第34条(休憩)
  • 平成11年3月31日 基発第170号

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
休憩時間を与えているので労働時間ではない 休憩には、自由に使えること・はっきり区切られていること・1日の途中にあることの3つが必要です。当番や呼び出しに備える時間は休憩になりません。
昼休みも電話番をしてもらっているが休憩扱い 電話や来客の対応を義務づけられていれば、その時間は労働時間です。休憩として扱うことはできません。
現場が忙しい日は休憩を短縮している 休憩を短くした分は労働時間に戻ります。10分・15分でも積み上がれば、月単位では無視できない額になります。

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