カテゴリ — ROUDOU-JIKAN
労働時間の数え方
休憩・着替え・移動・待機・持ち帰り・メール対応。どこまでが労働時間になるのか、判断の基準と証拠の残し方を裁判例と通達に沿って整理します。確認の順番、判断の基準、計算の根拠を、条文と計算例に沿って一つずつ整理しています。
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01
DEFINITION
基準は「指揮命令下にあったか」。実作業がなくても、拘束されていれば労働時間です。
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02
BREAK
「休憩」と書いてあっても、自由に使えなければ労働時間。電話番つきの昼休みは該当します。
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03
PREP
着替えが義務なら労働時間。始業前10分でも3年分なら20万円規模になります。
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04
TRAVEL
通勤は原則ノー。業務指示による移動は、移動そのものが労働時間です。
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05
業務として求められていれば労働時間。送信時刻がそのまま証拠になります。
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06
TRAINING
義務なら労働時間。任意でも実態として必須なら同じ扱いになります。
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07
WORK FROM HOME
指示・暗黙の了解があれば労働時間。送信時刻やファイル更新日時が証拠です。
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08
STANDBY
拘束されていれば労働時間。自宅で自由に過ごせる待機は原則ノーです。
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09
WORKING TIME
9時始業でも、8時の打合せが業務なら労働時間。契約の定めではなく実態で決まります。
まず金額を知りたい場合
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れると、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要です。
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