残業代しらべ/記事一覧/労働時間の数え方/始業前・終業後のメール対応

時間 — EMAIL

始業前・終業後のメール対応。
5分でも積み上がる

朝7時に客先へメールを送り、夜22時に返信する。それが業務なら、労働時間です。「大した時間じゃない」が積み上がります。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第32条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

朝晩のメール対応も残業になるんですか?

答

回答者

業務として求められていれば労働時間です。5分でも毎日なら積み上がります。

相

相談者

会社は「大した時間じゃない」と言います。

答

回答者

時間の長短ではなく、拘束されていたかで判断します。送信時刻が証拠になります。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

業務として求められていたか

対応が義務づけられていれば労働時間です。上司から「すぐ返信しろ」と言われている、取引先対応が業務に含まれている、返信しないと業務が止まる。いずれも該当します。

自主的に読んでいるだけなら、原則として労働時間ではありません。

02

5分の積み上げ

朝晩5分ずつ、月20日で3.3時間。年間40時間、3年で120時間です。単価1,500円の25%なら4万5千円になります。

メールの送信時刻、ログイン履歴、Teams等のメッセージ時刻が証拠になります。スクリーンショットで保存しておきます。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
5分程度のメールは労働時間に当たらない 1回5分でも、毎日続けば月に数時間になります。業務として求められていたかが基準です。
返信は任意なので労働時間ではない 即時の返信が期待され、対応しないと業務に支障が出るなら、事実上の義務です。
スマホの操作は自己判断 会社が端末を支給し、対応を求めていたなら、指示があったものとして扱われます。

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