残業代しらべ/記事一覧/労働時間の数え方/労働時間とは何か

時間 — DEFINITION

労働時間とは何か。
「拘束されていれば」が基準

残業代の計算は、すべて労働時間の認定から始まります。ここが認められなければ、金額はゼロになります。逆に言えば、ここを押さえれば請求の土台ができます。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第32条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

結局、どこからどこまでが労働時間なんですか?

答

回答者

基準は「使用者の指揮命令下にあったか」です。実際に作業をしていたかどうかは問いません。

相

相談者

待ってるだけの時間は?

答

回答者

拘束されていれば労働時間です。休憩・移動・研修・待機を、それぞれ別の記事で整理しています。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

指揮命令下にあるか

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。実際に業務をしていたかどうかは問いません。

だから、業務がなくても出勤していれば労働時間です。逆に、実作業をしていても、自分の判断で自由に使える時間なら労働時間ではありません。

02

判断が分かれる時間

時間の種類と、労働時間該当性
時間原則
休憩時間自由に使えれば該当しない
着替え・準備義務づけられていれば該当
移動時間業務の指示による移動は該当
研修・勉強会参加が義務なら該当
待機時間拘束されていれば該当
持ち帰り業務指示があれば該当

個別の判断は状況によります。それぞれの詳細は、各記事で整理しています。

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03

記録がない場合

会社が記録していなくても、労働時間が存在しなかったことにはなりません。PCのログ、メールの送信時刻、チャット、日報、入退室記録などで立証します。

労働安全衛生法は、事業者に労働時間の状況把握を義務づけています。把握していないことは、会社側の免責理由になりません。

出典

SOURCES — 出典

  • 労働基準法 第32条・第35条
  • 労働安全衛生法 第66条の8の3(労働時間の状況の把握)

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
タイムカードの打刻が労働時間のすべて 実態が優先されます。打刻の外側で業務を行っていたなら、その時間も労働時間です。
自主的に残った時間は労働時間ではない 会社が知りながら放置していた場合や、業務量として残らざるを得なかった場合は、指揮命令下と評価されます。
管理職だから時間の記録は取っていない 記録がないこと自体が問題になります。労働時間の把握義務は会社側にあり、立証では会社が不利になります。

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