時間 — DEFINITION
労働時間とは何か。
「拘束されていれば」が基準
残業代の計算は、すべて労働時間の認定から始まります。ここが認められなければ、金額はゼロになります。逆に言えば、ここを押さえれば請求の土台ができます。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
結局、どこからどこまでが労働時間なんですか?
答
回答者
基準は「使用者の指揮命令下にあったか」です。実際に作業をしていたかどうかは問いません。
相
相談者
待ってるだけの時間は?
答
回答者
拘束されていれば労働時間です。休憩・移動・研修・待機を、それぞれ別の記事で整理しています。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
指揮命令下にあるか
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。実際に業務をしていたかどうかは問いません。
だから、業務がなくても出勤していれば労働時間です。逆に、実作業をしていても、自分の判断で自由に使える時間なら労働時間ではありません。
02
判断が分かれる時間
| 時間 | 原則 |
|---|---|
| 休憩時間 | 自由に使えれば該当しない |
| 着替え・準備 | 義務づけられていれば該当 |
| 移動時間 | 業務の指示による移動は該当 |
| 研修・勉強会 | 参加が義務なら該当 |
| 待機時間 | 拘束されていれば該当 |
| 持ち帰り業務 | 指示があれば該当 |
個別の判断は状況によります。それぞれの詳細は、各記事で整理しています。
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03
記録がない場合
会社が記録していなくても、労働時間が存在しなかったことにはなりません。PCのログ、メールの送信時刻、チャット、日報、入退室記録などで立証します。
労働安全衛生法は、事業者に労働時間の状況把握を義務づけています。把握していないことは、会社側の免責理由になりません。
出典
SOURCES — 出典
- 労働基準法 第32条・第35条
- 労働安全衛生法 第66条の8の3(労働時間の状況の把握)
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| タイムカードの打刻が労働時間のすべて | 実態が優先されます。打刻の外側で業務を行っていたなら、その時間も労働時間です。 |
| 自主的に残った時間は労働時間ではない | 会社が知りながら放置していた場合や、業務量として残らざるを得なかった場合は、指揮命令下と評価されます。 |
| 管理職だから時間の記録は取っていない | 記録がないこと自体が問題になります。労働時間の把握義務は会社側にあり、立証では会社が不利になります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
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