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時間 — TRAVEL

移動時間は労働時間か。
通勤と出張で扱いが違う

移動時間は、通勤か業務かで扱いが分かれます。通勤は原則として労働時間ではありませんが、業務としての移動は労働時間です。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第32条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

通勤時間は労働時間ですか?

答

回答者

原則として違います。ただし業務として命じられた移動は労働時間です。

相

相談者

直行直帰の場合は?

答

回答者

通常の通勤を超える部分が業務由来なら、労働時間と判断されることがあります。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

通勤は原則として労働時間ではない

自宅と勤務地の往復は、労働時間ではありません。拘束されているわけでも、業務の指示によるものでもないためです。

ただし、始業時刻のかなり前に出勤を義務づけられている場合や、会社の指示で遠方から通っている場合は、判断が変わることがあります。

02

労働時間になる移動

  • 出張の移動業務として命じられた移動は、原則として労働時間です。移動中に業務をしていなくても、拘束されていれば該当します。
  • 現場間の移動会社の指示でA現場からB現場へ移動する時間は労働時間です。
  • 直行直帰自宅から取引先へ直行する場合、通常の通勤時間を超える部分は労働時間と判断されることがあります。

いずれも、指示があったことがポイントです。

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03

直行直帰と車移動

直行直帰は実務で争いになりやすい類型です。「通常の通勤ならかからない時間」が業務由来なら、その部分は労働時間とされます。

車移動で運転を命じられている場合、運転時間は労働時間です。同乗しているだけでも、拘束されていれば該当します。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
移動は労働時間に含めない 通勤は原則として含みません。業務としての移動、会社の指示による移動は労働時間です。
直行直帰なので移動は自由時間 直行直帰でも、移動が業務に必要なものであれば労働時間と評価されます。
車移動は拘束されていないので休憩 運転中は他のことができないため、拘束されています。同乗中も、待機として扱われることがあります。

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