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時間 — TRAINING

研修・勉強会・朝礼は労働時間か。
任意か義務かで決まる

研修や朝礼は、「任意」と書いてあっても労働時間になることがあります。判断するのは、実態として参加を強制されているかどうかです。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第32条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

休日の勉強会に参加してるんですが、これは労働時間ですか?

答

回答者

参加が義務なら労働時間です。任意でも、出ないと業務に支障が出るなら義務と判断されます。

相

相談者

「任意参加」と書いてありました。

答

回答者

建て付けより実態です。判断の例を本文にまとめています。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

義務か任意か

参加が義務づけられている研修は、労働時間です。参加しないと人事評価に響く、業務に支障が出るといった実態があれば、「任意」の建て付けでも義務と判断されます。

逆に、完全に自由参加で、参加しなくても不利益がないなら、労働時間ではありません。

02

労働時間になる例・ならない例

判断の例
内容判断
新人研修・必須の安全研修労働時間
朝礼・申し送り(全員参加)労働時間
休日の任意勉強会原則、労働時間ではない
資格取得のための自主学習原則、労働時間ではない
実質必須の休日研修労働時間

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03

費用の扱い

業務上必要な研修の受講料や交通費は、会社が負担すべき費用です。労働者が立て替えている場合は、実費の請求ができます。

休日に研修へ参加したなら、その時間は休日労働として35%(法定休日の場合)の対象になります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
任意参加の研修なので労働時間ではない 任意と書いてあっても、参加しないと不利益があるなら義務です。実態で判断されます。
朝礼は10分なので労働時間に含めない 義務づけられた朝礼は労働時間です。毎日続けば月に数時間になり、割増の対象になります。
研修費用を自己負担にしているので業務ではない 費用負担の有無と、労働時間かどうかは別です。会社の指示で参加していれば労働時間です。

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