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制度 — HOLIDAY

法定休日と法定外休日の違い。
35%と25%を分ける線

同じ「休日出勤」でも、35%と25%で割増率が違います。週休2日の会社では、どちらが法定休日かを決めておく必要があります。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第35条・第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

土日両方出勤したら、両方35%ですか?

答

回答者

いいえ。法定休日は週1日なので、片方は35%、もう片方は25%です。

相

相談者

どちらが法定休日かは、どう決まるんですか?

答

回答者

就業規則の定めです。決まっていなければ、週の起算日から見て最後の休日と解されます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

法定休日は週1日

労働基準法第35条は、毎週少なくとも1日の休日を定めています。これが法定休日です。

週休2日制なら、2日のうち1日が法定休日、もう1日は法定外休日(所定休日)です。法定外休日の労働は、原則として時間外労働として25%の対象になります。

02

どちらが法定休日か

就業規則に「日曜日を休日とする」とあれば、日曜が法定休日です。「土曜日を法定休日、日曜日を所定休日」と定めることも可能です。

定めがない場合は、週の起算日から見て最後の休日が法定休日と解されます。曖昧なまま運用すると、割増率が日によって変わる原因になります。

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03

休日出勤の計算

基礎賃金1,500円・8時間労働の場合
区分金額
法定休日(1.35)16,200円
法定外休日(1.25)15,000円
差額1,200円

月2回の休日出勤なら、年間で約2万9千円の差です。どちらと扱われているかを、まず確認します。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
日曜日が法定休日 法定休日は就業規則などで特定された週1日です。日曜と決まっていなければ、別の日が法定休日になります。
休日出勤はすべて35% 35%は法定休日のみです。法定外休日は、週40時間を超えた分について25%になります。
休日に出た分は平日に振り替えている 振替が有効なら割増は不要です。代休なら割増は必要で、振替か代休かの区別が争点になります。

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