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計算 — RATES

割増率の一覧。
25%・35%・50%・25%の使い分け

割増率は4つだけです。時間外25%、法定休日35%、月60時間超50%、深夜25%。ただし重なると加算されるので、実際の倍率は1.25〜1.75の幅があります。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

割増率って、何種類あるんですか?

答

回答者

4つです。時間外25%、法定休日35%、月60時間超50%、深夜25%。重なると加算されます。

相

相談者

深夜の残業は?

答

回答者

1.25に0.25が足されて1.50になります。重複の組み合わせを本文にまとめています。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

4つの割増と、それぞれの対象

割増率と対象
区分割増率対象
時間外25%1日8時間超、週40時間超
月60時間超50%時間外労働のうち、月60時間を超えた部分
法定休日35%週1日の法定休日の労働
深夜25%22時〜翌5時の労働

いずれも「以上」です。25%を上回る率を定めることは自由ですが、下回ることはできません。

02

重なったときの倍率

区分が重なると、割増率は加算されます。

重複した場合の倍率
組み合わせ倍率
時間外のみ1.25
時間外+深夜1.50
60時間超+深夜1.75
法定休日のみ1.35
法定休日+深夜1.60

深夜の25%は必ず加算されます。ここを「休日だから35%で計算済み」として落とす会社があります。深夜帯の休日労働は1.60倍です。

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03

割増が付かない時間。ここが落とし穴

次の時間には、割増が付きません。ただし「賃金が発生しない」わけではありません。

  • 法定内残業所定労働時間8時間、法定労働時間8時間の会社で、8時間ちょうどまで働いた場合。割増は不要ですが、所定超なら契約上の支払いが必要です。
  • 法定外休日の労働週1日の法定休日以外の休日に働いた分は、時間外として25%の対象になります(35%ではありません)。
  • 管理監督者の時間外該当する場合、時間外・休日の割増は不要。深夜の25%のみ必要です。

「うちは変形労働時間制だから」という説明で割増を落とす例もありますが、制度があっても、所定労働時間を超えた分には割増が必要です。

04

法定休日と法定外休日の分け方

週に2日休みがある会社では、どちらが「法定休日」かを決める必要があります。就業規則に「日曜日を法定休日とする」と書かれていれば日曜です。決まっていない場合は、週の起算日から見て最後の休日が法定休日と解されます。

土曜を法定休日、日曜を法定外休日とする会社もあれば、その逆もあります。どちらが35%で、どちらが25%かは、就業規則の定めで決まります。ここを曖昧にしていると、休日出勤の割増率が1日ごとに変わってしまいます。

確認するには、就業規則の休日規定を見ます。就業規則は会社が閲覧に供する義務があります(労働基準法第106条第2項)。

出典

SOURCES — 出典

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
休日出勤はすべて35% 35%になるのは法定休日です。法定外休日は、週40時間を超えていれば25%、超えていなければ割増は付きません。
深夜の割増は25%だけでよい 深夜は別枠で25%を加算します。残業かつ深夜なら50%、法定休日かつ深夜なら60%になります。
月60時間を超えても25%のまま 60時間を超えた部分は50%です。中小企業も2023年4月以降が対象なので、率を分けて計算し直す必要があります。

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