計算 — RATES
割増率の一覧。
25%・35%・50%・25%の使い分け
割増率は4つだけです。時間外25%、法定休日35%、月60時間超50%、深夜25%。ただし重なると加算されるので、実際の倍率は1.25〜1.75の幅があります。
よくある相談 — Q & A
相談者
割増率って、何種類あるんですか?
回答者
4つです。時間外25%、法定休日35%、月60時間超50%、深夜25%。重なると加算されます。
相談者
深夜の残業は?
回答者
1.25に0.25が足されて1.50になります。重複の組み合わせを本文にまとめています。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
4つの割増と、それぞれの対象
| 区分 | 割増率 | 対象 |
|---|---|---|
| 時間外 | 25% | 1日8時間超、週40時間超 |
| 月60時間超 | 50% | 時間外労働のうち、月60時間を超えた部分 |
| 法定休日 | 35% | 週1日の法定休日の労働 |
| 深夜 | 25% | 22時〜翌5時の労働 |
いずれも「以上」です。25%を上回る率を定めることは自由ですが、下回ることはできません。
02
重なったときの倍率
区分が重なると、割増率は加算されます。
| 組み合わせ | 倍率 |
|---|---|
| 時間外のみ | 1.25 |
| 時間外+深夜 | 1.50 |
| 60時間超+深夜 | 1.75 |
| 法定休日のみ | 1.35 |
| 法定休日+深夜 | 1.60 |
深夜の25%は必ず加算されます。ここを「休日だから35%で計算済み」として落とす会社があります。深夜帯の休日労働は1.60倍です。
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03
割増が付かない時間。ここが落とし穴
次の時間には、割増が付きません。ただし「賃金が発生しない」わけではありません。
- 法定内残業所定労働時間8時間、法定労働時間8時間の会社で、8時間ちょうどまで働いた場合。割増は不要ですが、所定超なら契約上の支払いが必要です。
- 法定外休日の労働週1日の法定休日以外の休日に働いた分は、時間外として25%の対象になります(35%ではありません)。
- 管理監督者の時間外該当する場合、時間外・休日の割増は不要。深夜の25%のみ必要です。
「うちは変形労働時間制だから」という説明で割増を落とす例もありますが、制度があっても、所定労働時間を超えた分には割増が必要です。
04
法定休日と法定外休日の分け方
週に2日休みがある会社では、どちらが「法定休日」かを決める必要があります。就業規則に「日曜日を法定休日とする」と書かれていれば日曜です。決まっていない場合は、週の起算日から見て最後の休日が法定休日と解されます。
土曜を法定休日、日曜を法定外休日とする会社もあれば、その逆もあります。どちらが35%で、どちらが25%かは、就業規則の定めで決まります。ここを曖昧にしていると、休日出勤の割増率が1日ごとに変わってしまいます。
確認するには、就業規則の休日規定を見ます。就業規則は会社が閲覧に供する義務があります(労働基準法第106条第2項)。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 休日出勤はすべて35% | 35%になるのは法定休日です。法定外休日は、週40時間を超えていれば25%、超えていなければ割増は付きません。 |
| 深夜の割増は25%だけでよい | 深夜は別枠で25%を加算します。残業かつ深夜なら50%、法定休日かつ深夜なら60%になります。 |
| 月60時間を超えても25%のまま | 60時間を超えた部分は50%です。中小企業も2023年4月以降が対象なので、率を分けて計算し直す必要があります。 |
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