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計算 — HOURLY RATE

1時間あたりの賃金の出し方。
月給・日給・時給・年俸で違う

残業代の金額は、1時間あたりの賃金(基礎賃金)に割増率と時間を掛けて出します。この単価が低く設定されていると、時間数が正しくても金額は足りません。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

残業代の単価って、どうやって出てるんですか?

答

回答者

月給から固定残業代と除外できる手当を引いて、月平均所定労働時間で割ります。休日が多い会社ほど単価は高くなります。

相

相談者

日給制なんですが、同じですか?

答

回答者

入口が違います。日給÷所定労働時間です。雇用形態ごとの出し方を本文で確認できます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

月給制の場合。割るのは「月平均所定労働時間」

月給制なら、次の式です。

基礎賃金 = 月給(除外賃金を引いた額)÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間は、1か月あたりの平均的な所定労働時間で、次の式で出します。

年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12

年間休日120日、1日8時間なら、(365−120)×8÷12=163.3時間です。年間休日110日なら170時間になります。休日が多い会社ほど、単価は高くなります。

02

日給制・時給制の場合

時給制なら、時給がそのまま基礎賃金です。ただし除外できる手当を含む時給になっていないか確認します。

日給制なら、日給÷1日の所定労働時間です。日給8,000円・1日8時間なら1,000円。ここに通勤手当などが日割りで含まれている場合は、除外できる分を引いてから割ります。

月給制と違い、日給・時給制では月によって労働時間が変わっても単価は一定です。そのぶん計算は単純ですが、手当の扱いを見落としやすいという特徴があります。

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03

年俸制の場合。12で割ってから同じ計算

年俸制でも、残業代の計算方法は変わりません。年俸を12で割って月額を出し、そこから月給制と同じ手順で単価を出します。

よくある誤解が「年俸制だから残業代は出ない」というものですが、これは誤りです。年俸制は支払い方法の違いであって、割増賃金の支払い義務がなくなるわけではありません。

年俸に固定残業代が含まれている場合は、その金額と時間数が明確に区分されている必要があります。区分がないまま「年俸に含む」とされていると、充当できない可能性があります。

04

単価を下げる3つの間違い

会社が単価を低く見積もるパターンは、ほぼ3つです。

  1. 除外できない手当を引いている「役職手当」「皆勤手当」「一律支給の住宅手当」は、基礎賃金に含めます。
  2. 月平均所定労働時間を実際より長く取っている年間休日を少なく見積もると、分母が大きくなり単価が下がります。
  3. 固定残業代を二重に引いている固定残業代を「除外手当」として引き、さらに充当もしていない場合、単価と充当の両方で不利になります。

単価が100円違うだけで、月20時間の残業なら年間2万4千円、3年で7万円以上の差になります。まず単価を検算するのが、請求の第一歩です。

出典

SOURCES — 出典

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
月給を30日×8時間で割って単価を出す 月平均所定労働時間(年間所定労働日数×1日の所定時間÷12)で割ります。暦日で割ると単価が低く出て、割増が不足します。
手当込みの総支給額で割る 除外できる手当は差し引いてから割ります。総支給額で割ると単価が高く出ますが、実際の計算とは合いません。
日給制なので単価は日給を8で割るだけ 1日8時間を超える分は、日給を8で割った額に割増を掛けます。所定が8時間未満なら、そこからの超過が対象です。

未払い残業代が請求できるか、確認する。

月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。

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