計算 — ANNUAL SALARY
年俸制でも残業代は出る。
「含む」と言われたときの確認点
「年俸制だから残業代は出ない」は誤りです。年俸制は支払い方法の違いであって、割増賃金の支払い義務がなくなるわけではありません。
よくある相談 — Q & A
相談者
年俸制なので残業代は出ない、と説明されました。
回答者
年俸制は支払い方法の違いで、割増賃金の義務は残ります。年俸を12で割って、月給制と同じ手順で計算します。
相談者
「年俸に含む」とは言われました。
回答者
含むと言うなら、金額と時間数の区分が必要です。区分がなければ充当できない可能性があります。確認すべき書面を本文にまとめています。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
年俸を12で割って、月給制と同じ計算
年俸600万円なら月額50万円。ここから除外できる手当を引き、月平均所定労働時間で割って単価を出します。あとは通常の割増計算です。
賞与なしの年俸制では、月額がそのまま割増賃金の基礎になります。賞与込みの年俸なら、賞与部分は「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」として除外できます。
02
「年俸に含む」が認められる条件
年俸に固定残業代を含めること自体は可能です。ただし、次の3点が必要です。
- 年俸のうち、いくらが割増賃金かが金額で分かる
- 何時間分かが分かる
- 超過分は別途支払うと定められている
「年俸には残業代を含む」とだけ書かれている場合、区分がないため充当できない可能性があります。その結果、実残業の全額が未払いになり得ます。
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03
確認すべき書面
見るべきは、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規程です。年俸の内訳が書かれているか、固定残業代の記載があるかを確認します。
書面がなく口頭だけの説明なら、対価性の立証は弱くなります。入社時のメールや求人票も、判断材料になります。
出典
SOURCES — 出典
- 労働基準法 第37条、第89条(就業規則の絶対的必要記載事項)
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 年俸に残業代を含むと契約したので支払わない | 年俸に含めるには、残業代としての対価性と、普通の賃金との明確な区分が必要です。金額の内訳が示されていなければ充当できません。 |
| 年俸制なので残業代の計算はできない | 年俸を12で割れば月給制と同じ計算になります。単価が出せないということはありません。 |
| 年俸を月割りした額がそのまま基礎賃金 | 除外できない手当が別に支給されていれば、それは基礎賃金に加算されます。年俸の額だけでは単価は決まりません。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認