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計算 — ANNUAL SALARY

年俸制でも残業代は出る。
「含む」と言われたときの確認点

「年俸制だから残業代は出ない」は誤りです。年俸制は支払い方法の違いであって、割増賃金の支払い義務がなくなるわけではありません。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

年俸制なので残業代は出ない、と説明されました。

答

回答者

年俸制は支払い方法の違いで、割増賃金の義務は残ります。年俸を12で割って、月給制と同じ手順で計算します。

相

相談者

「年俸に含む」とは言われました。

答

回答者

含むと言うなら、金額と時間数の区分が必要です。区分がなければ充当できない可能性があります。確認すべき書面を本文にまとめています。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

年俸を12で割って、月給制と同じ計算

年俸600万円なら月額50万円。ここから除外できる手当を引き、月平均所定労働時間で割って単価を出します。あとは通常の割増計算です。

賞与なしの年俸制では、月額がそのまま割増賃金の基礎になります。賞与込みの年俸なら、賞与部分は「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」として除外できます。

02

「年俸に含む」が認められる条件

年俸に固定残業代を含めること自体は可能です。ただし、次の3点が必要です。

  • 年俸のうち、いくらが割増賃金かが金額で分かる
  • 何時間分かが分かる
  • 超過分は別途支払うと定められている

「年俸には残業代を含む」とだけ書かれている場合、区分がないため充当できない可能性があります。その結果、実残業の全額が未払いになり得ます。

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03

確認すべき書面

見るべきは、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規程です。年俸の内訳が書かれているか、固定残業代の記載があるかを確認します。

書面がなく口頭だけの説明なら、対価性の立証は弱くなります。入社時のメールや求人票も、判断材料になります。

出典

SOURCES — 出典

  • 労働基準法 第37条、第89条(就業規則の絶対的必要記載事項)

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
年俸に残業代を含むと契約したので支払わない 年俸に含めるには、残業代としての対価性と、普通の賃金との明確な区分が必要です。金額の内訳が示されていなければ充当できません。
年俸制なので残業代の計算はできない 年俸を12で割れば月給制と同じ計算になります。単価が出せないということはありません。
年俸を月割りした額がそのまま基礎賃金 除外できない手当が別に支給されていれば、それは基礎賃金に加算されます。年俸の額だけでは単価は決まりません。

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