第37条
割増率
時間外は25%、月60時間を超えた分は50%、法定休日は35%、深夜は+25%。ここは法律で固定されていて、会社の規則で下げることはできません。
グレーになりやすい点 基礎賃金から除外できる手当は限られます。住宅手当・家族手当・通勤手当の扱いで単価が変わります。
Unpaid Overtime — Check & Estimate
給与明細の数字を入れると、もらえていない残業代と、さかのぼれる期限を試算します。割増率も時効も法律で決まっているので、答えは入力から計算できます。登録は要りません。
STEP 01 まず3つ
手取りではなく、税金・社会保険料を引く前の額です。固定残業代が含まれている場合は、そのまま入れてください(下で手当額を入力すると自動で差し引きます)。
年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12。多くは160〜174時間。わからなければ160のまま進めてください。
休日出勤は含めず、平日の時間外だけを入れてください。
役職名があるだけでは該当しません。第41条の要件は、権限・待遇・労働時間の自由の3点で実態判断されます。裁量労働制は制度の適用と労使協定が必要です。
管理監督者に該当するかの確認(任意)
上の選択で「わからない」を選ぶと、5つの質問が表示されます。答えなくても試算はできます。
Q1部下の採用・異動・評価を、あなたが決定していますか
上司への「意見」や稟議の起案では足りません。決定権があるかを見ます。
Q2自分の部門の予算を、編成・執行できますか
金額の上限なく執行できるか。単なる実績の管理や報告は該当しません。
Q3始業・終業の時刻を自分で決められますか
遅刻・早退・外出の扱いが一般社員と同じなら、裁量があるとはいえません。勤怠の打刻を求められていないかも確認を。
Q4役職手当などで、一般社員より明確に優遇されていますか
待遇も判断材料です。役職手当がない、昇進後に賃金が下がった、という場合は不利に働きます。
Q5経営方針や事業計画の決定に、実際に参画していますか
会議に出席しているだけではなく、決定に加わっているかを見ます。
回答すると、上の試算に反映されます。
週1日の休みなど、法定の休日に働いた時間。35%増で計算します。
22時〜5時の労働時間。時間外かどうかに関係なく+25%を加算します(夜勤専門で時間外0時間でも対象)。
通勤手当・家族手当・住宅手当など、割増の基礎から除ける手当の合計。月給に含まれている額を入れます。
3年以上なら、さかのぼれる範囲は時効の上限である3年分で頭打ちになります。3年未満の方は、入社年月を入力してください。
入れると請求期限の日付を出します。退職から時間が経つほど、遡れる範囲は短くなります。
厚労省の一覧で自分の都道府県の額を確認できます。入れると、単価が最低賃金を下回っていないかを判定します。
PDFにするときは、印刷画面で送信先を「PDFに保存」に選び、保存したファイルをメールに添付してご利用ください。
| 項目 | 時間 | 金額 |
|---|---|---|
| 1時間あたりの基礎賃金(割増の基礎) | 160.0 h | ¥1,875 |
| 時間外労働(25%増) | 20.0 h | ¥46,875 |
| 月60時間超(50%増) | 0.0 h | ¥0 |
| 月の割増賃金 | ¥46,875 | |
| 月の未払い(概算) | ¥46,875 | |
| 請求できる範囲の合計 | 36 か月 | ¥1,687,500 |
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該当するかどうかの最終判断は、専門家でなければ出せません。資料が揃っていると、初回の相談が具体的な金額の話まで進みます。
5つの質問は、あくまで目安です。
ここで「該当しない」と出ても、それは5つの質問に対する答えの合計にすぎません。実際の判断では、職務の実態・組織上の位置づけ・賃金の決まり方まで見られます。以下の資料を揃えておくと、初回の相談が具体的な金額の話まで進みます。
相談時に伝える金額の目安:未計算(この画面の試算にもとづく概算です。専門家が資料と突き合わせて精査します。)
計算そのものは四則演算です。難しいのは、どの条文が自分のケースに当てはまるか。ここが「グレー」になる場所です。ツールが断定してはいけない領域でもあります。
第37条
時間外は25%、月60時間を超えた分は50%、法定休日は35%、深夜は+25%。ここは法律で固定されていて、会社の規則で下げることはできません。
グレーになりやすい点 基礎賃金から除外できる手当は限られます。住宅手当・家族手当・通勤手当の扱いで単価が変わります。
第41条
該当すると、時間外・休日の割増賃金は支払義務がなくなります。ただし要件は厳しく、役職名だけでは認められません。深夜割増(22時〜5時)は適用除外にならず、支払いが必要です。
グレーになりやすい点 「課長」「店長」でも、人事権・予算権・労働時間の自由がなければ該当しません。
第115条
賃金請求権は5年、当分の間は3年。支払期日から数えるので、在職中でも毎月、古い分から消えていきます。
グレーになりやすい点 退職後も同じです。「辞めてから請求しよう」と待つと、待った分だけ減ります。
試算が「差額あり」でも、実際に回収できるかは別の話です。目的によって行き先が変わります。費用は窓口ごとに異なるため、初回相談で確認してください。
会社に是正させたいならここ。申告すると監督指導が入り、支払うよう指導する是正勧告が出ることがあります。費用はかかりません。ただし自分の分を回収する保証はなく、時間もかかります。
自分の分を取り返したいならここ。内容証明を送り、交渉し、必要なら労働審判や訴訟に進みます。着手金と成功報酬がかかるのが一般的で、回収額とのバランスで依頼するか決めることになります。
逆側の窓口です。請求された側、つまり経営者・人事が、何を根拠にいくら払うことになるかを確認する先。就業規則や賃金規程の整備もここ。同じ計算でも、立場が変われば意味が変わります。
この試算は、労働基準法と、厚生労働省が公開している計算方法だけを根拠にしています。数値は厚労省の発表から確認できるものだけを利用しています。
SOURCES
試算の結果は、次のどれが当てはまるかで変わります。8つのテーマで60本、判断基準と確認の順番をまとめています。
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当サイトの試算は、入力された情報にもとづく概算です。実際に請求できる金額、時効の起算日、割増賃金の基礎となる賃金の範囲は、雇用契約・就業規則・勤務の実態・裁判例によって個別に判断されます。表示された金額は、請求額を保証するものでも、法的な判断を示すものでもありません。
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lohaseek
2026年10月
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