残残業代しらべ
根拠 労働基準法 第37条・第115条 最終更新 2026.10.23 記事一覧

Unpaid Overtime — Check & Estimate

自分の残業代は、
請求できるのか。

給与明細の数字を入れると、もらえていない残業代と、さかのぼれる期限を試算します。割増率も時効も法律で決まっているので、答えは入力から計算できます。登録は要りません。

試算と判定 入力はブラウザ内で完結します。サーバーには送信しません。

STEP 01 まず3つ

円

手取りではなく、税金・社会保険料を引く前の額です。固定残業代が含まれている場合は、そのまま入れてください(下で手当額を入力すると自動で差し引きます)。

時間

年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12。多くは160〜174時間。わからなければ160のまま進めてください。

時間

休日出勤は含めず、平日の時間外だけを入れてください。

くわしく入力する固定残業・休日・深夜・勤続・管理監督者 / 任意 ▼

役職名があるだけでは該当しません。第41条の要件は、権限・待遇・労働時間の自由の3点で実態判断されます。裁量労働制は制度の適用と労使協定が必要です。

管理監督者に該当するかの確認(任意)

上の選択で「わからない」を選ぶと、5つの質問が表示されます。答えなくても試算はできます。

時間

週1日の休みなど、法定の休日に働いた時間。35%増で計算します。

時間

22時〜5時の労働時間。時間外かどうかに関係なく+25%を加算します(夜勤専門で時間外0時間でも対象)。

円

通勤手当・家族手当・住宅手当など、割増の基礎から除ける手当の合計。月給に含まれている額を入れます。

3年以上なら、さかのぼれる範囲は時効の上限である3年分で頭打ちになります。3年未満の方は、入社年月を入力してください。

入れると請求期限の日付を出します。退職から時間が経つほど、遡れる範囲は短くなります。

厚労省の一覧で自分の都道府県の額を確認できます。入れると、単価が最低賃金を下回っていないかを判定します。

PDFにするときは、印刷画面で送信先を「PDFに保存」に選び、保存したファイルをメールに添付してご利用ください。

管理監督者に該当するか、5問で確認する

判定RESULT
未払残業代 試算書 2026.10.22
項目時間金額
1時間あたりの基礎賃金(割増の基礎)160.0 h¥1,875
時間外労働(25%増)20.0 h¥46,875
月60時間超(50%増)0.0 h¥0
月の割増賃金¥46,875
月の未払い(概算)¥46,875
請求できる範囲の合計36 か月¥1,687,500
期限 直近の給与支払日から3年。3年前より古い分は、すでに時効で消えています。
  • 入力すると、結論が変わりうる点をここに表示します。

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01 / 相談準備

相談する前に、揃えておくもの

該当するかどうかの最終判断は、専門家でなければ出せません。資料が揃っていると、初回の相談が具体的な金額の話まで進みます。

NEXT — 専門家に相談する前に

5つの質問は、あくまで目安です。

ここで「該当しない」と出ても、それは5つの質問に対する答えの合計にすぎません。実際の判断では、職務の実態・組織上の位置づけ・賃金の決まり方まで見られます。以下の資料を揃えておくと、初回の相談が具体的な金額の話まで進みます。

  1. 給与明細(直近3年分。残業代・諸手当の内訳がわかるもの)
  2. 就業規則・賃金規程(固定残業代・みなし時間の定めがある頁)
  3. 労働契約書・辞令・職務内容がわかる資料
  4. 勤怠記録(タイムカード、PCのログイン記録、シフト表)
  5. 組織図・決裁権限表(管理監督者性が争点になる場合)
  6. 退職届、または退職日がわかる書類

相談時に伝える金額の目安:未計算(この画面の試算にもとづく概算です。専門家が資料と突き合わせて精査します。)

02 / 分岐

結論は、3つの条文で決まります

計算そのものは四則演算です。難しいのは、どの条文が自分のケースに当てはまるか。ここが「グレー」になる場所です。ツールが断定してはいけない領域でもあります。

第37条

割増率

時間外は25%、月60時間を超えた分は50%、法定休日は35%、深夜は+25%。ここは法律で固定されていて、会社の規則で下げることはできません。

グレーになりやすい点 基礎賃金から除外できる手当は限られます。住宅手当・家族手当・通勤手当の扱いで単価が変わります。

第41条

管理監督者

該当すると、時間外・休日の割増賃金は支払義務がなくなります。ただし要件は厳しく、役職名だけでは認められません。深夜割増(22時〜5時)は適用除外にならず、支払いが必要です。

グレーになりやすい点 「課長」「店長」でも、人事権・予算権・労働時間の自由がなければ該当しません。

第115条

時効

賃金請求権は5年、当分の間は3年。支払期日から数えるので、在職中でも毎月、古い分から消えていきます。

グレーになりやすい点 退職後も同じです。「辞めてから請求しよう」と待つと、待った分だけ減ります。

03 / 行き先

グレーだったときの、3つの窓口

試算が「差額あり」でも、実際に回収できるかは別の話です。目的によって行き先が変わります。費用は窓口ごとに異なるため、初回相談で確認してください。

労働基準監督署申告・指導

会社に是正させたいならここ。申告すると監督指導が入り、支払うよう指導する是正勧告が出ることがあります。費用はかかりません。ただし自分の分を回収する保証はなく、時間もかかります。

向くケース在職中で、職場全体を直したい
弁護士交渉・訴訟

自分の分を取り返したいならここ。内容証明を送り、交渉し、必要なら労働審判や訴訟に進みます。着手金と成功報酬がかかるのが一般的で、回収額とのバランスで依頼するか決めることになります。

向くケース金額が大きく、退職済み・退職予定
社会保険労務士企業側の相談

逆側の窓口です。請求された側、つまり経営者・人事が、何を根拠にいくら払うことになるかを確認する先。就業規則や賃金規程の整備もここ。同じ計算でも、立場が変われば意味が変わります。

向くケース会社側で、リスクを把握したい
04 / 根拠

数字の出どころ

この試算は、労働基準法と、厚生労働省が公開している計算方法だけを根拠にしています。数値は厚労省の発表から確認できるものだけを利用しています。

05 / テーマ

テーマから、読む。

試算の結果は、次のどれが当てはまるかで変わります。8つのテーマで60本、判断基準と確認の順番をまとめています。

60本の記事一覧を見る →

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