カテゴリ — TEATE
手当と管理職
役職手当・固定残業代・管理監督者。単価が下がる原因と、該当性の分かれ目を、書面と実態の両面から確認します。確認の順番、判断の基準、計算の根拠を、条文と計算例に沿って一つずつ整理しています。
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01
FIXED OVERTIME
20時間でも30時間でも、時間数そのものは違法の理由にならない。争点は対価性と明確区分性。
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02
ALLOWANCES
除外できるのは法律に列挙された手当だけ。しかも「一律支給」なら名前が同じでも除外できません。
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03
MANAGERIAL
役職名では決まらない。経営参画・人事権・労働時間の裁量・待遇の4点を実態で見る。
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04
POSITION
役職手当は基礎賃金に含める手当。割増の代わりにはならず、単価を上げます。
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05
MINIMUM WAGE
固定残業代は割増賃金なので、最低賃金の算定に入りません。基本給部分で判断します。
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06
TITLE ONLY
肩書だけでは足りない。人事権・裁量・待遇の3つが揃って初めて該当します。
まず金額を知りたい場合
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れると、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要です。
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