残業代しらべ/記事一覧/手当と管理職/役職手当は残業代の代わりになるか

手当 — POSITION

役職手当は残業代の代わりになるか。
答えは「ならない」

「役職手当を払っているから残業代はなし」。よく聞く説明ですが、法的には成り立ちません。役職手当は、むしろ単価を上げる要素です。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

役職手当があるので残業代は出ない、と言われました。

答

回答者

役職手当は割増の代わりになりません。基礎賃金に含める手当なので、むしろ単価が上がります。

相

相談者

課長なので管理監督者だとも言われました。

答

回答者

役職名では決まりません。実態で判断されます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

なぜ代わりにならないのか

役職手当は、職務の内容に対する対価です。割増賃金は、法定時間外労働に対する別の対価です。目的が違うので、一方で他方を代替できません。

固定残業代として扱うには、金額と時間数を明確に区分し、超過分を別途支払う必要があります。

02

単価への影響

役職手当は、除外できる手当ではありません。だから基礎賃金に含めて計算します。

役職手当3万円を含めると基礎賃金が上がり、残業代が増えます。役職手当を「残業代込み」として除外している会社は、二重に未払いを抱えている可能性があります。

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03

管理監督者との違い

管理監督者に該当すれば、時間外・休日の割増は不要です。ただし、その判断は役職名ではなく実態で行われます。「課長だから」は理由になりません。

該当しない場合、役職手当込みの単価で、3年分の割増を計算することになります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
役職手当に残業代を含めている 手当の名称を変えただけでは充当できません。何時間分かが特定でき、残業代として支払われている実態が必要です。
役職手当を払っているので残業代は不要 役職手当は職務に対する報酬で、割増賃金の代わりにはなりません。基礎賃金には算入されます。
管理監督者なので役職手当だけで足りる 管理監督者に当たるなら時間外の割増は不要ですが、深夜割増は別です。該当性そのものが争点になります。

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