手当 — POSITION
役職手当は残業代の代わりになるか。
答えは「ならない」
「役職手当を払っているから残業代はなし」。よく聞く説明ですが、法的には成り立ちません。役職手当は、むしろ単価を上げる要素です。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
役職手当があるので残業代は出ない、と言われました。
答
回答者
役職手当は割増の代わりになりません。基礎賃金に含める手当なので、むしろ単価が上がります。
相
相談者
課長なので管理監督者だとも言われました。
答
回答者
役職名では決まりません。実態で判断されます。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
なぜ代わりにならないのか
役職手当は、職務の内容に対する対価です。割増賃金は、法定時間外労働に対する別の対価です。目的が違うので、一方で他方を代替できません。
固定残業代として扱うには、金額と時間数を明確に区分し、超過分を別途支払う必要があります。
02
単価への影響
役職手当は、除外できる手当ではありません。だから基礎賃金に含めて計算します。
役職手当3万円を含めると基礎賃金が上がり、残業代が増えます。役職手当を「残業代込み」として除外している会社は、二重に未払いを抱えている可能性があります。
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03
管理監督者との違い
管理監督者に該当すれば、時間外・休日の割増は不要です。ただし、その判断は役職名ではなく実態で行われます。「課長だから」は理由になりません。
該当しない場合、役職手当込みの単価で、3年分の割増を計算することになります。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 役職手当に残業代を含めている | 手当の名称を変えただけでは充当できません。何時間分かが特定でき、残業代として支払われている実態が必要です。 |
| 役職手当を払っているので残業代は不要 | 役職手当は職務に対する報酬で、割増賃金の代わりにはなりません。基礎賃金には算入されます。 |
| 管理監督者なので役職手当だけで足りる | 管理監督者に当たるなら時間外の割増は不要ですが、深夜割増は別です。該当性そのものが争点になります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認