管理監督者 — MANAGERIAL
管理監督者に該当する人・しない人。
肩書ではなく5つの実態で見る
「管理監督者なので残業代は出ません」と言われたとき、それが正しいかどうかは役職名では決まりません。労働基準法第41条の管理監督者に当たるかは、職務の内容と権限、勤務の実態、待遇から判断されます。
よくある相談 — Q & A
相談者
課長だから残業代は出ない、と言われました。
回答者
役職名では決まりません。経営者と一体的な立場か、労働時間の裁量があるか、待遇に差があるか。この3つが揃って初めて管理監督者です。
相談者
タイムカードは押してます。
回答者
それは裁量がないことの証拠になります。5つのチェック項目と、該当しない場合に請求できる範囲を本文で確認できます。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
管理監督者に当たると、何が変わるのか
労働基準法第41条は、管理監督者について労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないとしています。つまり、時間外労働の割増賃金(25%)、月60時間超の割増(50%)、法定休日の割増(35%)は、原則として支払う必要がありません。
ただし、深夜労働の割増(25%)は残ります。第41条が除外するのは「労働時間、休憩、休日」であって、深夜業の規制ではないからです。管理監督者でも、22時以降に働けば25%増しの賃金が必要です。
| 区分 | 割増 |
|---|---|
| 時間外労働(法定8時間超) | 不要 |
| 月60時間超の時間外労働 | 不要 |
| 法定休日労働 | 不要 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%必要 |
逆に言えば、管理監督者に該当しなければ、これらすべてが未払い残業代の対象になります。役職手当が支払われていても、それは割増賃金の代わりにはなりません。
02
判断の3つの柱。厚生労働省の基準
厚生労働省は、管理監督者の判断基準を次の3点に整理しています。
- 経営者と一体的な立場地位・職務内容・責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること。
- 労働時間の裁量勤務態様が労働時間等の規制になじまないこと。始業・終業を自分で決められ、遅刻・早退の扱いも一般社員と異なること。
- 相応の待遇その職務と責任に見合う処遇がなされ、一般の従業員と比較して顕著な差が認められること。
重要なのは、3つすべてを満たす必要があるという点です。どれか1つが欠ければ、管理監督者には当たりません。
「経営者と一体的な立場」の具体例
部下の採用・解雇・配置・評価について、実質的な決定権があるか。会社の経営方針の決定に参画しているか。単に上長の指示を伝える「中間管理職」では、この要件を満たしません。
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03
名ばかり管理職。該当しないと何が起きるか
「課長」「店長」「マネージャー」という肩書だけがあり、実際には現場の業務をこなし、勤務時間の裁量もなく、給与も一般社員とほとんど変わらない。このような状態は、俗に「名ばかり管理職」と呼ばれます。
この場合、管理監督者には当たらないので、在職中の時間外・休日・深夜の割増賃金を、3年分さかのぼって請求できる可能性があります。役職手当は、割増賃金の代わりにはなりません。むしろ役職手当は基礎賃金に含めるべき手当で、単価を押し上げます。
また、管理監督者でないのに管理監督者として扱っていた場合、労働時間の把握義務(労働安全衛生法第66条の8の3など)や、36協定の対象から外していた点も問題になります。会社側の是正が必要になる類型です。
管理監督者に当たるか、5問で確認する。
試算ツールの該当性チェックで、当たる/当たらない/わからないを判定できます。
04
裁量労働制との違い。混同しやすい2つ
管理監督者と並んで混同されるのが裁量労働制です。これは制度の性格がまったく違います。
| 項目 | 管理監督者 | 裁量労働制 |
|---|---|---|
| 根拠 | 法41条(適用除外) | 法38条の3・38条の4(みなし) |
| 導入の手続き | 不要(該当性は実態判断) | 労使協定の締結・届出など |
| 時間外割増 | 不要 | みなし時間を超えた分は必要 |
| 休日割増 | 不要 | 法定休日は必要 |
| 深夜割増 | 必要 | 必要 |
裁量労働制でも、みなし時間を超えて働いた分と、法定休日の労働、深夜労働には割増賃金が必要です。制度を導入しているから残業代ゼロ、という扱いは誤りです。
また、裁量労働制の対象業務は法令で限定されており、労使協定の届出も必要です。手続きがなければ、そもそも制度として成立していません。
05
5つのチェック項目で、自分はどちらか
次の5点を確認してください。当てはまるほど管理監督者に近く、当てはまらないほど該当しません。
- 部下の人事を決められるか採用・異動・評価・解雇について、実質的な決定権がある。
- 経営方針の決定に関与しているか予算や事業計画の策定に、単なる報告者ではなく決定者として加わっている。
- 勤務時間を自分で決められるか始業・終業時刻を自分で決め、遅刻・早退の管理を受けていない。
- 待遇が一般社員と顕著に違うか給与・賞与・各種手当で、一般社員と明確な差がある。
- 現場業務と兼務していないか日常的に一般社員と同じ現場業務をこなし、シフトに組み込まれていない。
3と4が「いいえ」なら、管理監督者として扱われている根拠はかなり弱いと考えられます。とくに「タイムカードを押している」「残業申請をしている」場合は、労働時間の裁量がないことの証拠になります。
否定された例に共通する3つの事実
管理監督者性が争われた事案では、肩書があっても否定される例が数多くあります。否定された事案に共通する事実は、おおむね次の3つです。
| 事実 | 何を意味するか |
|---|---|
| タイムカードを押し、残業申請もしていた | 労働時間の裁量がない。始業・終業を自分で決めていない |
| シフトに組み込まれ、現場業務をこなしていた | 経営者と一体的な立場にない。労働者と同じ立場で働いている |
| 役職手当が数千円〜1万円程度だった | 待遇の差が顕著でない。責任に見合う処遇がない |
とくに1つ目は決定的です。「管理監督者なのに勤怠管理を受けている」という状態は、それ自体が矛盾しています。管理監督者なら労働時間の規制が及ばないので、そもそも残業申請の必要がありません。申請させ、承認し、時間数を集計しているなら、会社自身が「労働時間を管理している」と認めているのと同じです。
3つ目の待遇も軽視できません。役職手当が月5,000円で、残業代が月8万円分発生しているなら、管理監督者として扱うことで会社が得をする構造になっています。裁判では、この不均衡が該当性を否定する方向に働きます。
該当しないと決まったとき、いくら戻るか
管理監督者に当たらないと判断されると、在職中の時間外・休日・深夜の割増賃金が請求対象になります。金額の目安を出します。
月給45万円(基本給40万円+役職手当5万円)、月平均所定労働時間160時間、時間外労働が月45時間、在職3年という条件で計算します。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 1時間あたりの基礎賃金 | 450,000 ÷ 160 | 2,813円 |
| 月の時間外割増 | 2,813 × 1.25 × 45 | 158,231円 |
| 3年分(36か月) | 158,231 × 36 | 5,696,316円 |
| 付加金が認められた場合 | 同額を加算 | 最大1,100万円超 |
月45時間の残業が3年続いた場合、500万円を超える計算になります。役職手当は基礎賃金に含めるので、単価はさらに上がります。
ただし、これは時間外労働の記録が残っていることが前提です。管理監督者として扱われていた期間は、残業申請をしていないことが多く、記録がありません。その場合は、PCのログイン記録、メールの送信時刻、日報、シフト表から積み上げることになります。該当性を争う前に、時間の立証ができるかを確認するのが実際の順番です。
出典
SOURCES — 出典
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」管理監督者|裁判例
- 厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
- 労働基準法 第41条(適用除外)、第37条第4項(深夜割増)、第38条の3・第38条の4(裁量労働制)
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 課長・店長という肩書があれば管理監督者 | 肩書ではなく、経営への参画・人事権・労働時間の裁量・待遇の4点で判断します。名ばかり管理職は該当しません。 |
| 管理監督者なので残業代は一切出ない | 及ばないのは労働時間・休日・休憩の規制です。深夜割増(22時〜5時)は管理監督者でも必要です。 |
| 管理監督者なので残業時間の記録も不要 | 健康管理や割増賃金の確認のために、労働時間の把握は必要です。記録がないことで、かえって会社側が不利になります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認