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名ばかり管理職。
店長が残業代を取れた理由

「店長だから管理監督者」という扱いは、実態が伴わなければ認められません。過去にも多くの事案で、管理監督者性が否定されています。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第41条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

店長なのに、タイムカードを押してシフトにも入っています。

答

回答者

それは管理監督者として扱う根拠が弱い状態です。人事権・時間の裁量・待遇の3つが揃っているかで判断します。

相

相談者

給与も一般社員とほとんど同じです。

答

回答者

それなら該当しない可能性が高いです。請求できる範囲を本文にまとめています。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

否定されやすい要素

  • タイムカードで勤務時間を管理されている
  • シフトに組み込まれ、現場業務をこなしている
  • 部下の採用・評価の権限がない
  • 給与が一般社員とほとんど変わらない

これらが揃うと、管理監督者性は否定されやすいです。

02

請求できる範囲

該当しない場合、在職中の時間外・休日・深夜の割増を3年分請求できます。役職手当は基礎賃金に含めるため、単価も上がります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
店長は管理監督者なので残業代は不要 シフトに入り、現場業務をこなし、採用や予算の権限がなければ該当しません。
責任者なので時間管理はしていない 責任の重さと、労働時間の裁量は別です。実態が管理監督者でなければ、未払いが発生します。
管理監督者なので深夜割増も不要 深夜割増は管理監督者にも必要です。

未払い残業代が請求できるか、確認する。

月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。

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