手当 — TITLE ONLY
名ばかり管理職。
店長が残業代を取れた理由
「店長だから管理監督者」という扱いは、実態が伴わなければ認められません。過去にも多くの事案で、管理監督者性が否定されています。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
店長なのに、タイムカードを押してシフトにも入っています。
答
回答者
それは管理監督者として扱う根拠が弱い状態です。人事権・時間の裁量・待遇の3つが揃っているかで判断します。
相
相談者
給与も一般社員とほとんど同じです。
答
回答者
それなら該当しない可能性が高いです。請求できる範囲を本文にまとめています。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
否定されやすい要素
- タイムカードで勤務時間を管理されている
- シフトに組み込まれ、現場業務をこなしている
- 部下の採用・評価の権限がない
- 給与が一般社員とほとんど変わらない
これらが揃うと、管理監督者性は否定されやすいです。
02
請求できる範囲
該当しない場合、在職中の時間外・休日・深夜の割増を3年分請求できます。役職手当は基礎賃金に含めるため、単価も上がります。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 店長は管理監督者なので残業代は不要 | シフトに入り、現場業務をこなし、採用や予算の権限がなければ該当しません。 |
| 責任者なので時間管理はしていない | 責任の重さと、労働時間の裁量は別です。実態が管理監督者でなければ、未払いが発生します。 |
| 管理監督者なので深夜割増も不要 | 深夜割増は管理監督者にも必要です。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認