制度 — SUBSTITUTE
振替休日と代休の違い。
割増が付くのはどちらか
「休日出勤した代わりに平日休みを取ったから、割増はなし」。これが許されるのは振替休日の場合だけです。代休なら、割増賃金は支払う必要があります。
よくある相談 — Q & A
相談者
休日出勤の代わりに平日休みをもらったので、割増はなしと言われました。
回答者
それが振替休日なら割増は発生しませんが、代休なら割増は必要です。名前ではなく、事前に日付が特定されていたかで決まります。
相談者
後から「休みをやる」と言われた場合は?
回答者
代休です。35%の割増は支払う必要があります。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
振替休日:休日を入れ替える
振替休日は、あらかじめ休日を別の日に移す制度です。就業規則に定め、事前に休日を特定する必要があります。
休日が移動しただけなので、休日に働いたことにはならず、割増賃金は発生しません。その代わり、振替先の日は労働日になり、8時間を超えれば時間外になります。
02
代休:後から休みを与える
代休は、休日に働かせた後、その代わりとして別の日に休ませるものです。休日出勤の事実は消えないので、35%(法定休日の場合)の割増賃金が必要です。
代休で休んだ日の賃金は控除できますが、割増分は支払う必要があります。「代休を取ったから割増なし」は誤りです。
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03
見分け方と注意点
見分けるポイントは事前に決まっていたかです。就業規則に振替の定めがあり、事前に日付が特定されていれば振替休日。後から「休みをやる」なら代休です。
「振替休日」と呼んでいても、事前の特定がなければ、法的には代休として扱われ、割増の未払いが生じます。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 振替休日も代休も同じもの | 振替は休日を事前に入れ替える扱いで割増は不要、代休は事後に休みを与える扱いで割増が必要です。 |
| 代休を取ったので割増は払わない | 代休で相殺できるのは時間外の割増部分ではなく、実際に休んだ分の賃金です。割増は支払う必要があります。 |
| 振替にしたので休日出勤にはならない | 振替が有効なのは、事前に休日を特定して入れ替えている場合です。事後の処理は代休になります。 |
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