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制度 — SHIFT WORK

変形労働時間制でも残業代は出る。
どこからが割増か

「うちは変形労働時間制だから残業代は出ない」と言われても、そうとは限りません。制度の範囲を超えれば、割増賃金が必要です。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第32条の2

よくある相談 — Q & A

相

相談者

変形労働時間制だから残業代は出ない、と言われました。

答

回答者

制度の範囲を超えれば割増は必要です。その日の所定時間と、月の所定合計の2段階で見ます。

相

相談者

制度があるかどうかは、どう確認しますか?

答

回答者

就業規則の定めと、労使協定・届出です。なければ通常の労働時間制として扱われます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

制度の仕組み

1か月単位の変形労働時間制では、1か月の平均が週40時間以内になるように、日ごとの労働時間を定めます。繁忙期に長く、閑散期に短く設定できます。

導入には、就業規則または労使協定の定めと、労働基準監督署への届出(1か月単位は協定の場合)が必要です。

02

どこから割増になるか

割増が発生するのは、次の2つです。

  • その日について定めた労働時間を超えた分8時間と決めた日に10時間働けば2時間が時間外。
  • 1か月の総労働時間が、制度上の上限を超えた分月の所定合計を超えれば時間外。

つまり、「その日の所定」と「月の所定合計」の2段階で見ます。

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03

制度が無効になるケース

就業規則の定めがない、協定を結んでいない、届出をしていない場合、変形労働時間制は成立していません。その場合は通常の労働時間制として扱われ、1日8時間超がすべて時間外になります。

「変形だから」という説明だけで運用している会社は、差額が大きくなります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
変形労働時間制なので残業代は出ない 制度の範囲内なら割増は不要ですが、所定時間を超えた分には割増が必要です。
1か月単位なので月の合計だけ見る 1日・1週の所定を超えた時間は、月の合計とは別に割増の対象になります。
制度を導入しているので有効 就業規則や協定、カレンダーの特定など要件を満たす必要があります。満たしていなければ通常の計算に戻ります。

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