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制度 — FLEX

フレックスタイム制の残業代。
清算期間で見る

フレックスタイム制は、日ごとの労働時間を自分で決められる制度です。そのため、1日10時間働いても、それだけで割増が付くわけではありません。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第32条の3

よくある相談 — Q & A

相

相談者

フレックスなので、1日10時間働いても残業代は出ないんですか?

答

回答者

日ごとではなく、清算期間の合計で判定します。1か月の合計が法定の枠を超えた分が時間外です。

相

相談者

深夜まで働いた場合は?

答

回答者

深夜と法定休日は別枠で割増が必要です。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

清算期間の合計で判定

清算期間(1か月など)の総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えた分が時間外労働になります。総枠は「40時間×清算期間の週数」です。

1か月なら約160時間。合計が170時間なら、10時間分の割増が必要です。

02

別枠で割増が付く時間

  • 深夜労働22時〜5時は、清算期間に関係なく25%の加算。
  • 法定休日の労働35%が必要。
  • コアタイム外の扱い就業規則上の所定を超える場合は、契約上の問題になります。

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03

導入の要件

就業規則または労使協定で、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。コアタイムを設けるかは任意です。

定めがないのに「フレックス」として運用している場合、通常の労働時間制として扱われ、1日8時間超がすべて時間外になります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
フレックスなので残業代は出ない 清算期間の合計が所定を超えれば割増が必要です。
コアタイムを超えた分はすべて残業 清算期間で見るため、日々の超過は直ちに割増にはなりません。ただし法定外労働は別枠です。
フレックスを導入すれば自由に働ける 導入には要件があり、清算期間・総労働時間の設定が必要です。満たしていなければ通常の計算です。

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