制度 — FLEX
フレックスタイム制の残業代。
清算期間で見る
フレックスタイム制は、日ごとの労働時間を自分で決められる制度です。そのため、1日10時間働いても、それだけで割増が付くわけではありません。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
フレックスなので、1日10時間働いても残業代は出ないんですか?
答
回答者
日ごとではなく、清算期間の合計で判定します。1か月の合計が法定の枠を超えた分が時間外です。
相
相談者
深夜まで働いた場合は?
答
回答者
深夜と法定休日は別枠で割増が必要です。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
清算期間の合計で判定
清算期間(1か月など)の総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えた分が時間外労働になります。総枠は「40時間×清算期間の週数」です。
1か月なら約160時間。合計が170時間なら、10時間分の割増が必要です。
02
別枠で割増が付く時間
- 深夜労働22時〜5時は、清算期間に関係なく25%の加算。
- 法定休日の労働35%が必要。
- コアタイム外の扱い就業規則上の所定を超える場合は、契約上の問題になります。
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03
導入の要件
就業規則または労使協定で、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。コアタイムを設けるかは任意です。
定めがないのに「フレックス」として運用している場合、通常の労働時間制として扱われ、1日8時間超がすべて時間外になります。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| フレックスなので残業代は出ない | 清算期間の合計が所定を超えれば割増が必要です。 |
| コアタイムを超えた分はすべて残業 | 清算期間で見るため、日々の超過は直ちに割増にはなりません。ただし法定外労働は別枠です。 |
| フレックスを導入すれば自由に働ける | 導入には要件があり、清算期間・総労働時間の設定が必要です。満たしていなければ通常の計算です。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認