制度 — DISCRETION
裁量労働制でも残業代は出る。
みなし時間を超えた分
裁量労働制は「働いた時間に関係なく、決めた時間働いたとみなす」制度です。ただし、割増賃金がすべて不要になるわけではありません。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
裁量労働制なので残業代はゼロ、で合ってますか?
答
回答者
合っていません。みなし時間で計算しますが、法定休日35%と深夜25%は別枠で必要です。
相
相談者
実際はみなしより長く働いてます。
答
回答者
みなし時間が8時間を超える場合は、超えた分に割増が必要です。制度の要件も本文で確認できます。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
みなし時間で計算する
専門業務型・企画業務型のいずれも、労使で定めた時間(みなし時間)を労働時間とみなします。みなし8時間なら、実際に6時間でも10時間でも、8時間分の賃金です。
10時間働いても、みなし8時間なら2時間分の割増は発生しません。ここが裁量労働制の特徴です。
02
割増が必要な場面
- 法定休日の労働35%が必要。
- 深夜労働25%の加算が必要。
- みなし時間が8時間を超える場合超えた部分に25%。
「裁量労働だから残業代ゼロ」は誤りです。休日と深夜は、必ず確認してください。
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03
制度の要件
対象業務は法令で限定されています。企画業務型は、労使委員会の決議と労働基準監督署への届出が必要です。手続きがなければ制度は成立せず、実際の労働時間で計算します。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 裁量労働なので残業代は出ない | みなし時間を超えて働いた分は割増が必要です。 |
| みなし時間内なら何時間働いても同じ | 賃金の計算は同じでも、深夜割増は別に発生します。 |
| 制度を適用しているので有効 | 労使協定や本人の同意、対象業務の要件を満たす必要があります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
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