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制度 — OUTSIDE

事業場外みなし労働時間制。
外回りは何時間働いたことになるか

外回り営業の残業代は、実際の時間ではなく「みなし時間」で計算されることがあります。ただし、何でもみなしで済むわけではありません。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第38条の2

よくある相談 — Q & A

相

相談者

外回りなので残業代は出ない、と言われました。

答

回答者

事業場外みなしが適用されていれば、原則として所定労働時間働いたものとみなします。ただし適用には条件があります。

相

相談者

行動は細かく指示されています。

答

回答者

それなら算定可能として、みなしの適用が否定される可能性があります。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

適用される条件

適用されるのは、事業場外で業務に従事し、労働時間を算定するのが難しい場合です。外回り営業、直行直帰の訪問業務などが典型です。

上司の指示で行動予定が細かく決められている、会社のPCで常時管理されているといった場合は、算定可能として適用が否定されます。

02

みなし時間の決め方

原則として、所定労働時間働いたものとみなします。所定が8時間なら8時間です。

所定を超えて働くことが常態化している場合は、労使協定で実際の平均時間をみなし時間として定めることができます。

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03

みなしを超える場合

みなし時間を超えて働いたことが明らかな場合は、その時間が労働時間になります。営業日報、訪問記録、メールの時刻などが根拠になります。

また、休日労働と深夜労働は、みなしの対象外です。別途、割増が必要になります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
外回りはみなし8時間で計算する 事業場外みなしには適用要件があります。満たしていなければ、実際に働いた時間で計算します。
営業はどこで何をしていても8時間 みなしを超えて働いたことを会社が把握していたなら、超えた分は割増の対象です。
直行直帰なので移動は労働時間ではない 業務としての移動は労働時間です。みなしが適用される場合でも、実労働が上回れば差が出ます。

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