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請求 — EVIDENCE

残業代請求の証拠。
何を、いつ、どう残すか

残業代請求の勝敗は、証拠で決まると言っても過言ではありません。金額の計算より先に、記録を押さえます。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第109条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

残業代を請求したいんですが、何を残せばいいですか?

答

回答者

労働時間・賃金・契約の3種類です。在職中にしか集められないものがあります。

相

相談者

もう辞めてしまいました。

答

回答者

退職後でも取れるものはあります。保存のしかたとあわせて本文にまとめています。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

3種類の証拠

  • 労働時間タイムカード、勤怠システム、PCログ、メール送信時刻、日報、シフト表。
  • 賃金給与明細(全月)、通帳の履歴、源泉徴収票、賃金規程。
  • 契約労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、求人票。

02

在職中にしか集められないもの

社内システムの画面、勤怠の打刻履歴、上司の指示メールは、退職すると見られなくなります。在職中に撮影・保存しておきます。

ただし、業務データの持ち出しは秘密保持義務に触れる場合があります。自分の労働条件と勤怠に関する記録に限ります。

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03

保存のしかた

スクリーンショットは、日付が写るように撮ります。メールはヘッダー情報(送信日時・送信者)を含めて保存します。

クラウドに置くなら、会社のアカウントではなく個人のアカウントへ。退職後に会社アカウントが使えなくなるためです。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
上司の証言だけで足りる 証言は補強にはなりますが、客観的な記録の方が強い。日々のメモと記録を組み合わせます。
退職してから集めればよい 在職中にしか取れないものがあります。システムの画面、シフト表、メールは退職後に見られなくなります。
手書きのメモは証拠にならない 単独では弱くても、他の記録と整合していれば信用されます。作成日と時刻を残すことが重要です。

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