制度 — 36 AGREEMENT
36協定と残業の上限。
超えたら違法、でも割増は別
36協定は残業を許可する免罪符ではありません。協定を結んでも、上限を超えれば違法です。そして、違法な残業でも割増賃金は発生します。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
36協定って、結べば残業し放題なんですか?
答
回答者
違います。上限を超えれば違法です。原則は月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間が上限です。
相
相談者
上限を超えたら残業代はどうなるんですか?
答
回答者
支払う必要があります。違法な残業でも、働いた分の割増は発生します。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
36協定の役割
36協定は、法定労働時間を超えて働かせるための労使の取り決めです。労働者の過半数代表と締結し、労働基準監督署に届け出ます。
協定がなければ、法定時間外の労働はそれ自体が違法です。
02
上限のルール
- 原則:月45時間・年360時間
- 特別条項を結んだ場合:年720時間以内
- 単月100時間未満(時間外+休日労働)
- 複数月平均80時間以内
- 月45時間超は年6回まで
2024年4月からは、建設・運送・医師にも上限規制が適用されています。
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03
超えたときに何が起きるか
上限を超えた残業は労働基準法違反であり、労基署の是正勧告・指導の対象になります。
ただし、割増賃金の支払い義務はそれとは別です。違法な残業であっても、働いた時間分の割増は支払わなければなりません。「上限を超えているから支払わない」は通りません。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 36協定を結んでいるので残業させられる | 協定には上限があります。上限を超えれば違法ですが、割増の支払い義務は別に残ります。 |
| 特別条項があるので上限はない | 特別条項でも、時間外+休日労働は年720時間、単月100時間未満などの歯止めがあります。 |
| 協定を結んでいないので残業代は発生しない | 協定の有無と割増賃金の支払いは無関係です。働いた時間に対しては支払いが必要です。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
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