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制度 — 36 AGREEMENT

36協定と残業の上限。
超えたら違法、でも割増は別

36協定は残業を許可する免罪符ではありません。協定を結んでも、上限を超えれば違法です。そして、違法な残業でも割増賃金は発生します。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第36条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

36協定って、結べば残業し放題なんですか?

答

回答者

違います。上限を超えれば違法です。原則は月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間が上限です。

相

相談者

上限を超えたら残業代はどうなるんですか?

答

回答者

支払う必要があります。違法な残業でも、働いた分の割増は発生します。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

36協定の役割

36協定は、法定労働時間を超えて働かせるための労使の取り決めです。労働者の過半数代表と締結し、労働基準監督署に届け出ます。

協定がなければ、法定時間外の労働はそれ自体が違法です。

02

上限のルール

  • 原則:月45時間・年360時間
  • 特別条項を結んだ場合:年720時間以内
  • 単月100時間未満(時間外+休日労働)
  • 複数月平均80時間以内
  • 月45時間超は年6回まで

2024年4月からは、建設・運送・医師にも上限規制が適用されています。

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03

超えたときに何が起きるか

上限を超えた残業は労働基準法違反であり、労基署の是正勧告・指導の対象になります。

ただし、割増賃金の支払い義務はそれとは別です。違法な残業であっても、働いた時間分の割増は支払わなければなりません。「上限を超えているから支払わない」は通りません。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
36協定を結んでいるので残業させられる 協定には上限があります。上限を超えれば違法ですが、割増の支払い義務は別に残ります。
特別条項があるので上限はない 特別条項でも、時間外+休日労働は年720時間、単月100時間未満などの歯止めがあります。
協定を結んでいないので残業代は発生しない 協定の有無と割増賃金の支払いは無関係です。働いた時間に対しては支払いが必要です。

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