会社側 — INSPECTION
労働基準監督署の調査。
何を見られ、何を直すか
労基署の調査は、労働者からの申告のほか、定期監督でも入ります。申告がなくても入ることがあるのは、そのためです。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
労基署の調査が入りました。何を見られるんでしょう。
答
回答者
賃金台帳、勤怠記録、就業規則、36協定です。相互に整合しているかが見られます。
相
相談者
是正勧告が出たら?
答
回答者
期限までに是正して報告します。過去3年分の遡及支払いを求められるのが一般的です。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
確認される書類
- 賃金台帳(労働時間・割増賃金の記載)
- 勤怠記録(タイムカード・勤怠システム)
- 就業規則と賃金規程
- 36協定とその届出
- 労働条件通知書
これらが相互に整合しているかが見られます。
02
是正勧告への対応
是正勧告を受けた場合は、期限までに是正し、報告します。過去3年分の遡及支払いを求められることが一般的です。
放置すると、事件送致や公表の対象になる場合があります。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 是正勧告は無視しても問題ない | 従わなければ企業名の公表や刑事送致に進むことがあります。 |
| 調査で指摘された分だけ払えばよい | 調査は一部の期間と労働者を対象にすることがあります。指摘外の未払いも残ります。 |
| 是正報告書を出せば終わり | 是正の実効性が確認されます。書面だけで実態が変わっていなければ、再調査の対象になります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認