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会社側 — INSPECTION

労働基準監督署の調査。
何を見られ、何を直すか

労基署の調査は、労働者からの申告のほか、定期監督でも入ります。申告がなくても入ることがあるのは、そのためです。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第101条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

労基署の調査が入りました。何を見られるんでしょう。

答

回答者

賃金台帳、勤怠記録、就業規則、36協定です。相互に整合しているかが見られます。

相

相談者

是正勧告が出たら?

答

回答者

期限までに是正して報告します。過去3年分の遡及支払いを求められるのが一般的です。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

確認される書類

  • 賃金台帳(労働時間・割増賃金の記載)
  • 勤怠記録(タイムカード・勤怠システム)
  • 就業規則と賃金規程
  • 36協定とその届出
  • 労働条件通知書

これらが相互に整合しているかが見られます。

02

是正勧告への対応

是正勧告を受けた場合は、期限までに是正し、報告します。過去3年分の遡及支払いを求められることが一般的です。

放置すると、事件送致や公表の対象になる場合があります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
是正勧告は無視しても問題ない 従わなければ企業名の公表や刑事送致に進むことがあります。
調査で指摘された分だけ払えばよい 調査は一部の期間と労働者を対象にすることがあります。指摘外の未払いも残ります。
是正報告書を出せば終わり 是正の実効性が確認されます。書面だけで実態が変わっていなければ、再調査の対象になります。

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