会社側 — DESIGN
固定残業代の作り方。
無効にされない設計の条件
固定残業代は、作り方で有効にも無効にもなります。同じ金額でも、書面の書き方ひとつで結論が変わります。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
固定残業代を導入したいのですが、何に気をつければ。
答
回答者
金額と時間数を分ける、超過分は別途支払うと明記する。この2点が軸です。
相
相談者
書面はどれを整えればいいですか?
答
回答者
労働条件通知書・就業規則・給与明細の3つで整合させます。作り方を本文で確認できます。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
書面に入れる3点
- 金額の区分基本給25万円+固定残業代5万円のように分ける。
- 時間数「20時間分」などと特定する。
- 超過分の扱い超過した場合は別途支払う旨を明記する。
労働条件通知書・就業規則・給与明細の3つで整合させます。
02
運用で崩れる例
書面は整っていても、実残業が常に40時間なのに20時間分しか支払っていなければ、差額が発生します。
また、入社時に説明していない場合、対価性が否定されることがあります。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 時間数を多めに設定すれば安全 | 実態と合わない設定は、運用の時点で崩れます。超過分の支払いと区分表示が前提です。 |
| 契約書に書けば有効 | 書面に加えて、実際に残業代として支払っていること、普通の賃金と区分できることが必要です。 |
| みなし時間を超えた分は翌月に調整する | 当月で精算します。繰り越しは支払遅延になります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認