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会社側 — DESIGN

固定残業代の作り方。
無効にされない設計の条件

固定残業代は、作り方で有効にも無効にもなります。同じ金額でも、書面の書き方ひとつで結論が変わります。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

固定残業代を導入したいのですが、何に気をつければ。

答

回答者

金額と時間数を分ける、超過分は別途支払うと明記する。この2点が軸です。

相

相談者

書面はどれを整えればいいですか?

答

回答者

労働条件通知書・就業規則・給与明細の3つで整合させます。作り方を本文で確認できます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

書面に入れる3点

  1. 金額の区分基本給25万円+固定残業代5万円のように分ける。
  2. 時間数「20時間分」などと特定する。
  3. 超過分の扱い超過した場合は別途支払う旨を明記する。

労働条件通知書・就業規則・給与明細の3つで整合させます。

02

運用で崩れる例

書面は整っていても、実残業が常に40時間なのに20時間分しか支払っていなければ、差額が発生します。

また、入社時に説明していない場合、対価性が否定されることがあります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
時間数を多めに設定すれば安全 実態と合わない設定は、運用の時点で崩れます。超過分の支払いと区分表示が前提です。
契約書に書けば有効 書面に加えて、実際に残業代として支払っていること、普通の賃金と区分できることが必要です。
みなし時間を超えた分は翌月に調整する 当月で精算します。繰り越しは支払遅延になります。

未払い残業代が請求できるか、確認する。

月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。

  • 時効で消える前の金額が分かる
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