時間 — STANDBY
待機時間は労働時間か。
「呼ばれるまで待つ」は働いているのか
「待っているだけだから」という時間も、自由に使えないなら労働時間です。判断の軸は、拘束の度合いです。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
呼ばれるまで待機してる時間は、働いていることになりますか?
答
回答者
その場から離れられず拘束されているなら、労働時間です。自宅で自由に過ごせる待機は原則として該当しません。
相
相談者
宿直はどうですか?
答
回答者
実態が労働時間と変わらないなら労働時間です。宿直手当があっても割増の代わりにはなりません。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
拘束の度合いで決まる
待機時間の判断は、その場から離れられるか、他のことに自由を使えるかで分かれます。
- 事業場内で待機し、呼ばれたらすぐ対応する → 労働時間
- 自宅で待機し、呼ばれたら出勤する → 原則として労働時間ではない
- 仮眠室で待機し、夜間に呼び出しがある → 実態により判断
02
宿直・日直
宿直は、実態が労働時間と変わらない場合は労働時間と判断されます。夜間に呼び出しが頻繁にある、業務が制限されるといった事情があれば、その分は労働時間です。
「宿直手当」が支払われていても、割増賃金の代わりにはなりません。
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03
自宅待機
自宅待機は、自由に過ごせるなら労働時間ではありません。ただし、外出を禁止され、連絡に即応するよう求められている場合は、拘束されているとして労働時間と判断されます。
待機命令の書面、連絡の頻度、実際の対応時間が判断材料になります。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 待機中は働いていないので労働時間ではない | 拘束の度合いで判断します。事業所内で待ち、呼ばれればすぐ対応する状態なら労働時間です。 |
| 宿直は寝ている時間なので休憩 | 呼び出しの頻度が高く、休息が取れないなら労働時間です。回数と実態で判断されます。 |
| 自宅待機は園時間として扱わない | 自宅待機でも、すぐ出勤することを求められ、制約が強い場合は労働時間と評価されます。 |
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