残業代しらべ/記事一覧/労働時間の数え方/待機時間は労働時間か

時間 — STANDBY

待機時間は労働時間か。
「呼ばれるまで待つ」は働いているのか

「待っているだけだから」という時間も、自由に使えないなら労働時間です。判断の軸は、拘束の度合いです。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第32条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

呼ばれるまで待機してる時間は、働いていることになりますか?

答

回答者

その場から離れられず拘束されているなら、労働時間です。自宅で自由に過ごせる待機は原則として該当しません。

相

相談者

宿直はどうですか?

答

回答者

実態が労働時間と変わらないなら労働時間です。宿直手当があっても割増の代わりにはなりません。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

拘束の度合いで決まる

待機時間の判断は、その場から離れられるか、他のことに自由を使えるかで分かれます。

  • 事業場内で待機し、呼ばれたらすぐ対応する → 労働時間
  • 自宅で待機し、呼ばれたら出勤する → 原則として労働時間ではない
  • 仮眠室で待機し、夜間に呼び出しがある → 実態により判断

02

宿直・日直

宿直は、実態が労働時間と変わらない場合は労働時間と判断されます。夜間に呼び出しが頻繁にある、業務が制限されるといった事情があれば、その分は労働時間です。

「宿直手当」が支払われていても、割増賃金の代わりにはなりません。

広告

03

自宅待機

自宅待機は、自由に過ごせるなら労働時間ではありません。ただし、外出を禁止され、連絡に即応するよう求められている場合は、拘束されているとして労働時間と判断されます。

待機命令の書面、連絡の頻度、実際の対応時間が判断材料になります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
待機中は働いていないので労働時間ではない 拘束の度合いで判断します。事業所内で待ち、呼ばれればすぐ対応する状態なら労働時間です。
宿直は寝ている時間なので休憩 呼び出しの頻度が高く、休息が取れないなら労働時間です。回数と実態で判断されます。
自宅待機は園時間として扱わない 自宅待機でも、すぐ出勤することを求められ、制約が強い場合は労働時間と評価されます。

未払い残業代が請求できるか、確認する。

月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。

  • 時効で消える前の金額が分かる
  • 固定残業代を引いた不足額が出る
  • 管理監督者に当たるかも5問で確認
無料で試算する

関連する記事

無料で試算するESTIMATE — 登録不要