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制度 — PAID LEAVE

有給休暇と残業代。
休んだ日に残業したらどうなるか

有給休暇を取った日は、労働時間がゼロです。だからその日について残業代は発生しません。ただし、例外があります。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第39条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

有給を取ると残業代が減る気がするんですけど。

答

回答者

減りません。有給の日は労働時間ゼロなので、その日の残業代はありませんが、他の日は変わりません。

相

相談者

有給の日に出勤を頼まれたら?

答

回答者

その日は労働日として扱われます。8時間超は割増の対象です。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

有給の日は労働時間ではない

有給休暇は労働義務が免除される日なので、労働時間としてカウントしません。週40時間の計算からも外れます。

だから「有給を取ったから残業時間が減った」という扱いは誤りです。有給の有無で残業時間は変わりません。

02

取得日に働いた場合

有給を取った日に出勤して働けば、その日は労働日として扱われます。8時間を超えれば時間外、法定休日なら35%が必要です。

「有給にしたから賃金は出ている」として割増を支払わないのは誤りです。

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03

年5日取得義務と不利益扱い

年10日以上付与される労働者には、年5日の取得が義務づけられています(2019年4月〜)。

有給を取ったことを理由に、評価を下げる、残業を増やすといった不利益扱いをすることは認められません。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
有給の日は働いていないので残業代は出ない 有給取得日そのものは労働時間ではありません。ただし、その日に実際に働いたなら、その時間は割増の対象です。
有給を取った週は労働時間が短いので調整する 有給は労働時間として扱いません。取得したことで残業代が減る扱いは、不利益取扱いになります。
有給の買い上げで残業代も清算した 買い上げと割増賃金は別の話です。買い上げたことで未払いが消えるわけではありません。

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