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計算 — PAYDAY

残業代の支払期日。
遅れたら何が請求できるか

残業代も「賃金」です。だから毎月一定の期日に、全額を支払う義務があります。「まとめて後で払う」は、それ自体が違反になり得ます。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第24条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

残業代が3か月分まとめて後払いになってるんです。

答

回答者

賃金は毎月一定の期日に全額支払うのが原則です。まとめて後払いは、それ自体が違反になり得ます。

相

相談者

遅れた分は何か請求できますか?

答

回答者

遅延損害金と、裁判になった場合は付加金です。それぞれ性質が違います。計算の考え方を本文で整理しています。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

賃金支払いの5原則

労働基準法第24条は、賃金について5つの原則を定めています。通貨で・直接・全額・毎月1回以上・一定の期日に支払う、の5つです。

残業代も賃金なので、この原則がそのまま当てはまります。「業績が悪いので来月まとめて」は、全額払いと支払期日の両方に反します。

02

遅れたときに請求できるもの

  • 未払いの残業代本体。時効は3年。
  • 遅延損害金支払期日の翌日から、法定利率(年3%)で計算するのが原則。特約があればそれによります。
  • 付加金裁判になった場合、裁判所が同額の支払いを命じることができます(労働基準法第114条)。請求した場合の話で、自動的ではありません。

遅延損害金は意外に大きく、3年分を数年遅らせると数百万円規模になることもあります。

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03

時効との関係

支払期日は、時効の起算点でもあります。期日の翌日から3年で、その月の分は消えます。

「支払う」と会社が認めた場合は、その時点から時効がやり直しになります(債務の承認)。メールや書面で残しておくと、後で立証できます。

出典

SOURCES — 出典

  • 労働基準法 第24条・第114条・第115条
  • 民法 第404条(法定利率)、第150条

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
支払日が数日遅れても金額は同じなので問題ない 遅れた日数分の遅延損害金が発生します。繰り返されれば金額も積み上がるので、支払日そのものが争点になります。
会社が忙しいので支払いは来月にする 賃金は毎月一定の期日に支払うのが原則です。一方的に繰り下げることは、賃金支払いの原則に反します。
退職後の分は最後の給与にまとめて払う 退職時には請求権を失っていない賃金を支払う必要があります。まとめて払うにしても、遅れた期間の扱いは変わりません。

未払い残業代が請求できるか、確認する。

月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。

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