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請求 — DAMAGES

遅延損害金は、年3%。
数年遅れると無視できない額になる

未払い残業代には、支払期日の翌日から遅延損害金が発生します。利率は法定利率の年3%が原則です。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 民法 第404条・第412条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

遅延損害金って、いくらくらいになるんですか?

答

回答者

法定利率は年3%です。3年分を2年遅らせると、それだけでまとまった額になります。

相

相談者

付加金とは別なんですか?

答

回答者

別です。遅延損害金は遅れたことへの損害、付加金は違反への制裁です。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

利率と起算日

2020年4月1日以降に発生した債権には、年3%の法定利率が適用されます。起算日は、各月の給与支払期日の翌日です。

特約で利率を定めている場合はそれによりますが、労働者に不利な特約は無効です。

02

付加金との違い

遅延損害金は遅れたことへの損害、付加金は違反への制裁です。性質が違うので、両方を請求できる場合があります。

遅延損害金は支払いがあれば当然に発生しますが、付加金は裁判所の裁量です。

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退職した後は、利率が変わる。年14.6%の根拠

遅延損害金の利率は、在職中と退職後で変わります。ここを取り違えると、請求額が大きくずれます。

在職中と退職後の利率
状況根拠利率
在職中の未払い賃金民法第404条(法定利率)年3%
退職後の未払い賃金賃金の支払の確保等に関する法律第6条年14.6%

賃確法は、退職した労働者への賃金支払いが遅れた場合に、通常より高い利率を定めています。対象は「退職の日までに支払期日が到来した賃金」と、退職後に支払期日が到来する賃金です。

例:未払い残業代100万円を退職後に1年間支払わなかった場合、年3%なら3万円、年14.6%なら14万6,000円。同じ「1年遅れた」でも、11万6,000円の差が出ます。

ただし、退職後の全期間に14.6%が適用されるわけではなく、在職中に発生した分については年3%で計算するのが実務です。期間を分けて計算する必要があります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
遅延損害金は請求しないもの 支払期日に遅れれば年3%が発生します。数年分になると無視できない額になります。
遅延損害金も残業代と同じ3年で消える 元の残業代が消えれば一緒に消えますが、発生した分の扱いは別です。請求の範囲を分けて考えます。
利息は複利で計算する 約束がなければ単利です。複利にするには合意が必要です。

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