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請求 — ADDITIONAL

付加金とは何か。
残業代と同じ額が上乗せされる制度

付加金は、未払い賃金と同額を上乗せで請求できる制度です。ただし、請求すれば必ず認められるわけではありません。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第114条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

付加金って、必ずもらえるんですか?

答

回答者

必ずではありません。請求したうえで、裁判所が認めた場合に支払いが命じられます。

相

相談者

認められやすいのはどんな場合ですか?

答

回答者

故意や重過失がある場合です。記録の改変などが典型例になります。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

制度の内容

労働基準法第114条は、第37条などの違反があった場合、裁判所が未払い額と同額の付加金の支払いを命じることができるとしています。

請求は労働者側が行います。裁判所の裁量なので、認められないこともあります。

02

認められない場合

会社が争っている場合でも、未払いに故意や重過失があるとは言えないと判断されれば、認められないことがあります。計算方法を誤っていた、制度を誤解していたといった事情です。

逆に、意図的に記録を改変していた場合は、認められやすくなります。

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03

時効

付加金の請求にも時効があります。判例上、賃金請求権と同様に3年と解されています。

本体の残業代とあわせて、早めに請求することが重要です。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
付加金は必ず認められる 付加金は裁判所の裁量です。会社が争う態度によっては認められないことがあります。
付加金にも時効はない 付加金にも請求できる期間の制限があります。当分の間は3年とされ、残業代の時効とは別に管理します。
示談でも付加金を上乗せできる 示談は合意した額で決まります。付加金は裁判上の制度なので、交渉材料として使うことになります。

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