雇用 — DAILY
日給制・時給制の残業代。
単価が固定だから計算しやすい
日給制・時給制は、単価が固定なので計算が最も簡単です。ただし、時給に手当が含まれている場合は注意が必要です。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
日給制でも残業代は出ますか?
答
回答者
出ます。日給÷所定労働時間で単価を出して、割増率を掛けます。
相
相談者
時給に手当が含まれていると言われました。
答
回答者
除外できる手当かどうかで変わります。内訳の確認が第一歩です。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
単価の出し方
時給制なら時給がそのまま基礎賃金です。日給制なら日給÷1日の所定労働時間。日給8,000円・8時間なら1,000円です。
日によって労働時間が違う場合も、単価は固定です。割増は日ごとの8時間超で計算します。
02
手当込みの時給
「時給1,200円(通勤手当込み)」のような場合、除外できる手当を引いて単価を出します。逆に、皆勤手当や役職手当が含まれているなら、それは除外できません。
時給の内訳を確認することが、第一歩です。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 日給に残業分も含まれている | 日給は原則として所定労働時間分の対価です。8時間を超えた分は、別に割増を計算します。 |
| 日給制なので時間の把握はしていない | 日給制でも労働時間の把握義務はあります。記録がなければ、労働者側の記録が軸になります。 |
| 日給を8で割れば単価が出る | 所定労働時間が8時間未満なら、その時間で割ります。所定を確認せずに8で割ると、単価を誤ります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認