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雇用 — DAILY

日給制・時給制の残業代。
単価が固定だから計算しやすい

日給制・時給制は、単価が固定なので計算が最も簡単です。ただし、時給に手当が含まれている場合は注意が必要です。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

日給制でも残業代は出ますか?

答

回答者

出ます。日給÷所定労働時間で単価を出して、割増率を掛けます。

相

相談者

時給に手当が含まれていると言われました。

答

回答者

除外できる手当かどうかで変わります。内訳の確認が第一歩です。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

単価の出し方

時給制なら時給がそのまま基礎賃金です。日給制なら日給÷1日の所定労働時間。日給8,000円・8時間なら1,000円です。

日によって労働時間が違う場合も、単価は固定です。割増は日ごとの8時間超で計算します。

02

手当込みの時給

「時給1,200円(通勤手当込み)」のような場合、除外できる手当を引いて単価を出します。逆に、皆勤手当や役職手当が含まれているなら、それは除外できません。

時給の内訳を確認することが、第一歩です。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
日給に残業分も含まれている 日給は原則として所定労働時間分の対価です。8時間を超えた分は、別に割増を計算します。
日給制なので時間の把握はしていない 日給制でも労働時間の把握義務はあります。記録がなければ、労働者側の記録が軸になります。
日給を8で割れば単価が出る 所定労働時間が8時間未満なら、その時間で割ります。所定を確認せずに8で割ると、単価を誤ります。

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