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計算 — PAYSLIP

給与明細で残業代を確認する。
見るべき4つの欄

給与明細は、未払い残業代の最初の証拠です。難しい計算の前に、まず4つの欄を見れば、怪しいかどうかの当たりがつきます。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第108条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

給与明細のどこを見れば、未払いかどうか分かりますか?

答

回答者

4つです。割増賃金の項目、時間数の記載、固定残業代の区分、控除額。この4つで当たりがつきます。

相

相談者

残業代の項目自体がありません。

答

回答者

その場合は、支払われていない可能性があります。確認の手順を本文で確認できます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

1. 割増賃金の項目があるか

支給欄に「残業代」「時間外手当」「超過勤務手当」といった項目があるかを確認します。項目自体がない場合、残業代が一切支払われていない可能性があります。

項目があっても、金額が毎月まったく同じなら固定残業代です。実残業時間と連動していないなら、超過分の未払いが発生している可能性があります。

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2. 時間数が書かれているか

残業代の金額と一緒に、何時間分かが書かれているかを見ます。「時間外 20.5h」のような記載があれば、自分で計算して照合できます。

時間数の記載がない明細は、計算の根拠が確認できません。会社に内訳の開示を求める理由になります。

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03

3. 固定残業代が区分されているか

「基本給 25万円/固定残業代 5万円(20時間分)」のように、金額と時間数が分かれているかを見ます。

「月給30万円(残業代込み)」としか書かれていない場合、固定残業代として認められない可能性があります。その場合、支払われた30万円は残業代に充当できず、実際の残業時間分がまるごと未払いになり得ます。

04

4. 控除額と総支給額

最後に、総支給額と控除額を確認します。総支給額が最低賃金を下回っていないか、社会保険料の算定基礎が実態と合っているかを見ます。

給与明細は、過去3年分を保管しておくと請求の準備になります。退職すると発行してもらいにくくなるので、在職中にPDFや写真で保存しておくのが現実的です。

出典

SOURCES — 出典

  • 労働基準法 第108条(賃金台帳)、第109条(保存期間5年)
  • 最低賃金法 第4条

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
明細に残業代の欄がないのは普通 割増賃金の項目がない、または時間数が書かれていないなら、未払いの疑いがあります。固定残業代は区分して表示する義務があります。
固定残業代は「諸手当」に含めて表示している 何時間分かが読み取れない表示では、充当の範囲が争点になります。内訳の開示を求める根拠になります。
明細はもらっていないので分からない 賃金台帳と明細の保存は会社側の義務です。開示を求め、それでも出なければ、他の記録から積み上げます。

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