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雇用 — CONTRACT

契約社員・試用期間の残業代。
期間で扱いは変わらない

契約社員も、試用期間中の人も、労働者であることに変わりはありません。割増賃金のルールは同じように適用されます。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

契約社員は残業代が出ないんでしょうか。

答

回答者

出ます。雇用期間の定めは、割増賃金の義務に影響しません。試用期間中も同じです。

相

相談者

請求したら更新を切られそうで。

答

回答者

それは不利益扱いとして問題になります。退職後の請求なら、その心配は避けられます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

雇用期間と割増賃金は無関係

「契約社員だから残業代は出ない」「試用期間は時給に含む」という扱いは、いずれも根拠がありません。期間の定めがあるかどうかは、割増賃金の義務に影響しません。

試用期間中も労働契約が成立しているので、賃金と割増の支払い義務があります。

02

契約更新との関係

残業代を請求したことを理由に、契約を更新しないのは不利益扱いとして問題になります。

ただし、契約期間が満了すれば雇用は終了するのが原則です。請求を検討する場合は、更新の見込みとあわせて判断します。退職後の請求なら、この問題は避けられます。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
契約社員は期間が決まっているので対象外 雇用形態や契約期間と、割増賃金の義務は関係ありません。
試用期間中は研修なので残業代は出ない 試用期間でも労働者です。働いた時間に対しては割増が必要です。
契約を更新しなければ請求できない 更新の有無に関わらず、在職中の未払いは請求できます。

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