雇用 — CONTRACT
契約社員・試用期間の残業代。
期間で扱いは変わらない
契約社員も、試用期間中の人も、労働者であることに変わりはありません。割増賃金のルールは同じように適用されます。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
契約社員は残業代が出ないんでしょうか。
答
回答者
出ます。雇用期間の定めは、割増賃金の義務に影響しません。試用期間中も同じです。
相
相談者
請求したら更新を切られそうで。
答
回答者
それは不利益扱いとして問題になります。退職後の請求なら、その心配は避けられます。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
雇用期間と割増賃金は無関係
「契約社員だから残業代は出ない」「試用期間は時給に含む」という扱いは、いずれも根拠がありません。期間の定めがあるかどうかは、割増賃金の義務に影響しません。
試用期間中も労働契約が成立しているので、賃金と割増の支払い義務があります。
02
契約更新との関係
残業代を請求したことを理由に、契約を更新しないのは不利益扱いとして問題になります。
ただし、契約期間が満了すれば雇用は終了するのが原則です。請求を検討する場合は、更新の見込みとあわせて判断します。退職後の請求なら、この問題は避けられます。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 契約社員は期間が決まっているので対象外 | 雇用形態や契約期間と、割増賃金の義務は関係ありません。 |
| 試用期間中は研修なので残業代は出ない | 試用期間でも労働者です。働いた時間に対しては割増が必要です。 |
| 契約を更新しなければ請求できない | 更新の有無に関わらず、在職中の未払いは請求できます。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
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