期限 — AFTER LEAVING
退職後の残業代請求。
何年まで、どう進めるか
退職したあとでも、未払い残業代は請求できます。ただし、待つほど請求できる範囲は狭くなります。退職から1年で2年分、2年で1年分です。
よくある相談 — Q & A
相談者
もう辞めて1年経つんですが、まだ請求できますか?
回答者
できます。ただし退職から1年経つと、請求できるのは2年分に減っています。待った分だけ消えているんです。
相談者
何を用意すればいいですか?
回答者
給与明細と勤怠記録です。在職中にしか集められないものもあります。進め方を本文で整理しています。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
退職後でも請求できる。ただし減っていく
時効は、退職日からではなく各月の給与支払日から進みます。だから退職した時点で、すでに古い月から消え始めています。
| 経過 | 範囲 |
|---|---|
| 退職直後 | 3年分 |
| 1年 | 2年分 |
| 2年 | 1年分 |
| 3年 | 0円 |
「落ち着いてから考えよう」と1年待つと、その間に1年分が消えます。
02
退職前に確保しておくもの
退職すると、社内システムも給与明細の発行も使えなくなります。在職中に次を保存します。
- 給与明細過去3年分。PDFか写真で。
- 勤怠記録タイムカード、勤怠システムの画面、シフト表。
- 労働条件通知書・雇用契約書残業代の定め、固定残業代の記載。
- 就業規則・賃金規程入手できれば。
- 業務の記録メールの送信時刻、日報、チャットのログ。
業務データの持ち出しは秘密保持義務に触れる場合があります。自分の労働条件と勤怠に関する記録に限るのが安全です。
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03
退職後の進め方
順番は、①金額の見当をつける ②内容証明で請求 ③6か月以内に労働審判か訴訟、です。
内容証明だけで止まると、6か月後に時効が完成します。催告は猶予であって、更新ではありません。
金額がまとまっている場合は、早めに弁護士へ。初回相談は無料か低額の事務所が多く、時効の管理も含めて相談できます。
出典
SOURCES — 出典
- 労働基準法 第115条、附則第143条第3項
- 民法 第150条(催告による完成猶予)
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 退職したら残業代は請求できない | 退職後でも請求できます。ただし時効は進行しているので、退職してから動き出すと、その分だけ消えます。 |
| 退職金と相殺するので支払わない | 一方的な相殺は認められません。退職金の支払いと未払い賃金は、別の債権として扱われます。 |
| 退職時に確認書にサインしたので終わった | 内容を確認せずに放棄した形になっていれば、無効を主張できる余地があります。合意の範囲が争点になります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認