会社側 — ACCOUNTING
未払残業代の会計処理。
いつ、いくら計上するか
未払い残業代は、支払ったときに初めて費用になるわけではありません。判明した時点で費用として認識します。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
未払い残業代は、いつ費用にすればいいんでしょう。
答
回答者
支払ったときではなく、判明した時点で負債として計上します。金額が未確定でも、見積もれるなら引当金を検討します。
相
相談者
税務上も同じですか?
答
回答者
時期がずれます。引当金は原則として損金不算入です。別表調整が必要になります。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
費用の認識
未払いが判明した期に、未払賃金として負債計上します。訴訟になっていて金額が未確定でも、合理的な見積もりが可能なら引当金を計上します。
02
税務上の扱い
損金算入の時期は、支払いが確定した日によります。引当金は原則として損金不算入です。
会計と税務で時期がずれるため、別表調整が必要になります。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 支払うまで計上しなくてよい | 未払いが発生した時点で費用として認識します。支払時に初めて計上すると、期間の損益が歪みます。 |
| 示談で解決すれば損金にできる | 解決した金額と内容によります。未払賃金そのものは損金算入に制約があり、税務上の扱いは別に確認が必要です。 |
| 支払った年だけ考えればよい | 過年度分の修正と、付加金・遅延損害金の区分が必要になります。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
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