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会社側 — ACCOUNTING

未払残業代の会計処理。
いつ、いくら計上するか

未払い残業代は、支払ったときに初めて費用になるわけではありません。判明した時点で費用として認識します。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 企業会計原則

よくある相談 — Q & A

相

相談者

未払い残業代は、いつ費用にすればいいんでしょう。

答

回答者

支払ったときではなく、判明した時点で負債として計上します。金額が未確定でも、見積もれるなら引当金を検討します。

相

相談者

税務上も同じですか?

答

回答者

時期がずれます。引当金は原則として損金不算入です。別表調整が必要になります。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

費用の認識

未払いが判明した期に、未払賃金として負債計上します。訴訟になっていて金額が未確定でも、合理的な見積もりが可能なら引当金を計上します。

02

税務上の扱い

損金算入の時期は、支払いが確定した日によります。引当金は原則として損金不算入です。

会計と税務で時期がずれるため、別表調整が必要になります。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
支払うまで計上しなくてよい 未払いが発生した時点で費用として認識します。支払時に初めて計上すると、期間の損益が歪みます。
示談で解決すれば損金にできる 解決した金額と内容によります。未払賃金そのものは損金算入に制約があり、税務上の扱いは別に確認が必要です。
支払った年だけ考えればよい 過年度分の修正と、付加金・遅延損害金の区分が必要になります。

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