計算 — SIDE JOB
副業と残業代。
本業と副業、どちらに割増が付くか
副業をしている人の残業代は、雇用契約ごとに別々に計算します。本業で45時間、副業で20時間働いても、合算して65時間として50%になるわけではありません。
よくある相談 — Q & A
相談者
本業と副業、両方で残業してるんですけど合算されますか?
回答者
されません。割増賃金は雇用契約ごとに計算します。本業45時間と副業20時間を足して65時間、にはなりません。
相談者
副業先でも割増は付きますか?
回答者
雇用契約なら付きます。契約の種類による違いを本文で確認できます。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
契約ごとに計算する。合算しない
労働時間と割増賃金は、事業場ごと・雇用契約ごとに管理します。本業のA社と副業のB社は、別々の使用者です。だから、A社の残業時間とB社の労働時間を足して「月60時間超」とすることはありません。
逆に言えば、副業先での残業代は、副業先が支払う義務があります。「本業で残業しているから」という理由で、副業先が割増を支払わないのは違反です。
02
副業先でも割増は必要
副業先が業務委託契約なら、労働基準法の適用はありません(請負として実態が伴う場合)。一方、雇用契約なら、短時間労働者でも割増賃金の対象です。
パート・アルバイトと同じ扱いで、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分に25%が必要です。所定労働時間を超えて法定内にとどまる分は、割増は不要ですが、契約上の支払い義務があるかは契約次第です。
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03
本業の就業規則と副業の制限
副業を禁止・制限する就業規則は、一定程度認められています。ただし、副業を理由に不利益な扱いをすることは、自由の制限として厳しく判断されます。
残業代の請求と副業は別の論点ですが、「副業がばれたら居づらい」という理由で請求をためらう人がいます。在職中の請求は、退職後より心理的な負担が大きいのは事実です。退職と同時に請求するという選択も現実的です。
出典
SOURCES — 出典
- 労働基準法 第37条、第32条
- 労働者派遣法(派遣先と派遣元の責任分担)
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 副業分は本業の残業代に合算する | 労働契約ごとに計算します。本業と副業の時間を合算して割増を掛けることはありません。 |
| 副業は自由なので割増は付かない | 副業先でも、1日8時間・週40時間を超えれば割増が必要です。就業規則で副業を制限していても、割増の義務は別です。 |
| 副業を認めていないので残業代も出さない | 副業の可否と、労働時間に対する割増の支払いは無関係です。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認