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計算 — SIDE JOB

副業と残業代。
本業と副業、どちらに割増が付くか

副業をしている人の残業代は、雇用契約ごとに別々に計算します。本業で45時間、副業で20時間働いても、合算して65時間として50%になるわけではありません。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

本業と副業、両方で残業してるんですけど合算されますか?

答

回答者

されません。割増賃金は雇用契約ごとに計算します。本業45時間と副業20時間を足して65時間、にはなりません。

相

相談者

副業先でも割増は付きますか?

答

回答者

雇用契約なら付きます。契約の種類による違いを本文で確認できます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

契約ごとに計算する。合算しない

労働時間と割増賃金は、事業場ごと・雇用契約ごとに管理します。本業のA社と副業のB社は、別々の使用者です。だから、A社の残業時間とB社の労働時間を足して「月60時間超」とすることはありません。

逆に言えば、副業先での残業代は、副業先が支払う義務があります。「本業で残業しているから」という理由で、副業先が割増を支払わないのは違反です。

02

副業先でも割増は必要

副業先が業務委託契約なら、労働基準法の適用はありません(請負として実態が伴う場合)。一方、雇用契約なら、短時間労働者でも割増賃金の対象です。

パート・アルバイトと同じ扱いで、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分に25%が必要です。所定労働時間を超えて法定内にとどまる分は、割増は不要ですが、契約上の支払い義務があるかは契約次第です。

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03

本業の就業規則と副業の制限

副業を禁止・制限する就業規則は、一定程度認められています。ただし、副業を理由に不利益な扱いをすることは、自由の制限として厳しく判断されます。

残業代の請求と副業は別の論点ですが、「副業がばれたら居づらい」という理由で請求をためらう人がいます。在職中の請求は、退職後より心理的な負担が大きいのは事実です。退職と同時に請求するという選択も現実的です。

出典

SOURCES — 出典

  • 労働基準法 第37条、第32条
  • 労働者派遣法(派遣先と派遣元の責任分担)

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
副業分は本業の残業代に合算する 労働契約ごとに計算します。本業と副業の時間を合算して割増を掛けることはありません。
副業は自由なので割増は付かない 副業先でも、1日8時間・週40時間を超えれば割増が必要です。就業規則で副業を制限していても、割増の義務は別です。
副業を認めていないので残業代も出さない 副業の可否と、労働時間に対する割増の支払いは無関係です。

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