雇用 — COMMISSION
歩合給の残業代。
売上によって単価が変わる場合
営業手当やインセンティブなど、成果に連動する賃金も割増賃金の基礎に入ります。歩合給を除外して計算していると、差額が生じます。
よくある相談 — Q & A
相
相談者
歩合給は残業代の計算に入らないと言われました。
答
回答者
入ります。歩合給は労働の対価で、除外できる手当ではありません。
相
相談者
売上が低い月は単価も下がるんですか?
答
回答者
月ごとに計算するので、その月の総賃金で単価が決まります。年間平均でならすと差が出ます。
詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。
01
歩合給は除外できない
歩合給は労働の対価であり、法定の除外手当ではありません。したがって割増賃金の基礎に含めます。「歩合は固定給と別だから除外」という扱いに根拠はありません。
02
月ごとに計算する
歩合給は月ごとに変動するため、単価も毎月変わります。その月の総賃金を、その月の総労働時間で割る考え方で計算します。年間平均でならすと、繁忙月の単価が低く出ます。
よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理
| 会社が言いがちなこと | こちらの整理 |
|---|---|
| 歩合給は成果への報酬なので残業代の対象外 | 歩合給も除外できません。歩合給を含めた賃金を基礎に単価を出し、割増を計算します。 |
| 売上が少ない月は残業代も減る | 単価が下がる月はありますが、働いた時間に対する割増は発生します。ゼロにはなりません。 |
| 固定給部分だけで計算すれば足りる | 歩合給を除いて計算すると単価が下がり、不足が出ます。除外できる手当かどうかで判断します。 |
未払い残業代が請求できるか、確認する。
月給・残業時間・入社と退職の年月を入れるだけで、請求できる範囲の月数と金額を計算します。登録は不要で、入力内容はブラウザの外に出ません。
- 時効で消える前の金額が分かる
- 固定残業代を引いた不足額が出る
- 管理監督者に当たるかも5問で確認