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雇用 — COMMISSION

歩合給の残業代。
売上によって単価が変わる場合

営業手当やインセンティブなど、成果に連動する賃金も割増賃金の基礎に入ります。歩合給を除外して計算していると、差額が生じます。

公開 2026.10.23改訂 2026.10.23根拠 労働基準法 第37条

よくある相談 — Q & A

相

相談者

歩合給は残業代の計算に入らないと言われました。

答

回答者

入ります。歩合給は労働の対価で、除外できる手当ではありません。

相

相談者

売上が低い月は単価も下がるんですか?

答

回答者

月ごとに計算するので、その月の総賃金で単価が決まります。年間平均でならすと差が出ます。

詳しい条件と計算は、この下の本文で確認できます。

01

歩合給は除外できない

歩合給は労働の対価であり、法定の除外手当ではありません。したがって割増賃金の基礎に含めます。「歩合は固定給と別だから除外」という扱いに根拠はありません。

02

月ごとに計算する

歩合給は月ごとに変動するため、単価も毎月変わります。その月の総賃金を、その月の総労働時間で割る考え方で計算します。年間平均でならすと、繁忙月の単価が低く出ます。

よくある反論 — 会社の言い分と、こちらの整理

会社が言いがちなことこちらの整理
歩合給は成果への報酬なので残業代の対象外 歩合給も除外できません。歩合給を含めた賃金を基礎に単価を出し、割増を計算します。
売上が少ない月は残業代も減る 単価が下がる月はありますが、働いた時間に対する割増は発生します。ゼロにはなりません。
固定給部分だけで計算すれば足りる 歩合給を除いて計算すると単価が下がり、不足が出ます。除外できる手当かどうかで判断します。

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